道警の裏金問題で札幌検察審査会は、札幌地方検察庁が2度目の不起訴とした処分について、「不起訴相当」の議決を出した。これは鉢呂吉雄衆議と佐々木秀典弁護士(元衆議)が道警幹部の5人を業務上横領罪として刑事告発していたもので、札幌地検の不起訴処分を不服とし両氏は検察審査会に1度目の審査申し立てを行っていた。第一次議決では「不起訴処分は不当」の議決が下され、それを受け再捜査した札幌地検は二度目の不起訴処分を出した。両氏は処分結果を不服とし、再審査の申し立てを行っていたが、第二次議決は一転して、「不起訴処分は相当」の議決が下された。
両氏は議決を受け、次のようなコメントを出した。
札幌検察審査会の議決に関するコメント
2007年10月4日
衆議院議員 鉢呂 吉雄
弁 護 士 佐々木秀典
札幌検察審査会は10月3日付けで、被疑者中塚幸男ら5名に対する札幌地方検察庁の処分に関する第二次議決を出した。これは昨年の10月5日に、第一次議決に基づき札幌地方検察庁が捜査し、再度、嫌疑不十分により不起訴処分としたものに対して、札幌検察審査会に再審査申し立てを行っていたものである。第二次議決は、第一次議決(札幌地方検察庁の不起訴処分は、5名に対する業務上横領については不当である)から一転して、「札幌地方検察庁がした不起訴処分の裁定は、いずれも相当である」との議決を行った。
今回の議決は、@第一次議決で指摘した事項に沿った裏付け捜査は行われており、捜査は尽くされている。A正規の予算執行手続上適切さは欠いていたものの、業務上横領罪が成立する私的流用の事実があったと認められる証拠はない。B使途先が解明できなかった分についても、警察活動と関係のない支出の事実を疑わせる具体的な証拠を確保できない以上、業務上横領罪の成立を認めることはできない、などを主な理由としている。
しかし、@第一次議決で指摘された、裏付け捜査不足については、捜査した捜査用報償費等の使途の25%が依然として解明されていない事実。A捜査用報償費等から懇親会費や激励慰労会費等に支出されたものが、真に警察活動に伴う経費として使われたのか、どうか、事実への裏づけが依然として不十分な点などからも分かるように、検察捜査が全てを尽くしたと、言い切れるものは何ひとつとしてないのである。第二次議決は、検察捜査の不十分さと不備を更に指摘し、不起訴処分は不当であるとの議決を下すべきであったと考える。第二次議決の「不起訴処分の裁定は相当」の判断に、民意は到底納得できないのではないか。
また、第一次議決では、私的流用があるかないかにかかわらず、裏金化行為そのものが業務上横領罪として成立する解釈も可能としており、その判断は裁判所に委ねるべきとしていた。にもかかわらず、第二次議決は、「プール化」の点だけを捉えて、業務上横領罪が成立するとは認められないと議決している。第一次議決に反した今回の判断は極めて遺憾であり、事実上、裁判所に判断を委ねる門戸が閉ざされたものと言わざるを得ない。
今後は、第一次議決及び第二次議決の内容をさらに精査し、裁判所による判断の道を開くためにも、三回目の審査申し立てなども視野に入れ検討していく。
以 上
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