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道警の回答出る




 道警不正会計処理問題解明推進本部(民主党北海道と道議会民主党・道民連合が合同で設置)が、9月6日に北海道警察本部に対して申し入れていた回答が、9月15日に明らかになった。

 *回答内容は以下の通り。


民主党北海道の申し入れに対する回答

平成16年9月15日
北海道警察予算執行調査委員会
■質問1
 疑惑解明に向け、北海道警察内に設置した「道警予算執行委員会」は、道民・国民が納得できる厳正な調査の結果を早急に示すこと。とりわけ北見方面本部の会計検査結果でも明らかなように、2001年度以降も不正経理が行われていることは明らかであり、全容の解明を厳正にそして早急に行うこと。
■回答
 3月12日に北海道公安委員会から発せられた「監察の指示」に基づく特別調査として全道159部署の予算執行状況の調査を行い、これまで平成15年度分の予算執行状況及び平成10年度から15年度までの旭川中央警察署、弟子屈警察署の予算執行状況の調査を進め、途中経過について明らかにしてきたところであります。
 さらに、9月13日の北海道議会総務常任委員会において、現段階における平成10年度から14年度までの予算執行状況に係る特別調査の進捗状況について報告したところであります。
 今後は、さらに必要な調査を行い、年内を目途に平成10年度から15年度までの最終的な調査結果をとりまとめ、速やかに道民の方々にご報告したいと考えております。

■質問2
 北海道警察は、北海道監査委員による特別監査の監査内容を厳粛に受け止めるとともに、自らの立場で全部署においても、裏金の存在と裏金化した金額を認め、速やかに全額返還すべきである。
 また北海道警察は、知事が求めた特別監査にあたって、北海道監査委員による捜査協力者への直接聴取が実施できるように積極的に協力し、円滑な監査の実施に努めること。

■回答
 不適正に執行された捜査用報償費等の返還額の決定等に関しては、8月23日北海道警察予算執行調査委員会特別調査部会に「返還金処理プロジェクト」を立ち上げ、返還基準の策定、適正な返還金の確定、返還方法及び返還対象者の範囲等について検討を行っているところであり、年内を目途に返還額を確定し、返還を行ってまいりたいと考えております。
 なお、調査委員会におきましては、平成12年度の弟子屈警察署に係る捜査用報酬費に対する住民監査請求において監査委員が示した「北海道警察本部においては、その使途及び金額を点検し、確証が得られないもの及び確証が得られても公費として支出できないものを北海道が被った損害額として、当時の署長等関係職員に対し、これを補填するために必要な措置を講ずるべきもの」との判断を基準とし、これに基づき、捜査用報償費、旅費についての返還額を確定していくこととしております。
 次に、捜査協力者からの聴取についてでありますが、監査において可能な限り協力することは当然でありますが、警察は警察法第2条に基づき犯罪の捜査等の責に任じており、その責務の遂行のため、情報提供者等から協力を得て、各般の捜査活動を行っております。
 警察ではこうした情報提供者等の確保に努めているところであり、協力者との関係において、捜査員は協力者に対し、その存在を部外に明らかにしない旨を確約し、協力者にその存在が明らかになることの不安や疑念を抱かれることのないよう、保秘に万全を尽くして信頼関係を構築し捜査に協力いただいているところであります。
 こういった観点から、協力者からの聴取については、取扱者である署長、補助者である副署長・次長等による説明、捜査員からの聞き取り調査によっても、なお心証を得られない場合に心証を得ていただくため、どのような方法での協力が可能であるか、監査委員の要請に応じ、個別に検討してまいりたいと考えております。

■質問3
 北海道警察は、「不適正な予算執行」との認識であるが、関係書類及び様々な証言等を判断すれば、本件は「不正経理」であることは間違いないことである。よって「不正」に関与し、指示・指導した者については、現職・退職問わず厳正な処分を行うこと。
 また、捜査用報償費等の裏金・私的流用及び上部機関への上納は明らかに犯罪であり、刑事事件として捜査し立件すること。

■回答
 現在、調査委員会で特別調査を行っておりますが、調査結果を踏まえ、その責任や関与の度合い等に応じ、処分を含め厳正に対処して参るところであります。
 なお、退職者につきましては、懲戒処分を科することが出来ません。
 また、不適正な予算執行に関し、刑事事件として取り上げるべきものがあるか否かは調査の全体像が把握できた時点で総合的に検討すべきものであると考えております。

■質問4
北海道警察北見方面本部警備課に関して、会計検査院の実地検査において、実在しない店(パブ)についての指摘がなされたが、次の諸点の徹底した調査と厳正な対処を求める。

(1)
警察庁会計課による事前監査が終了の後、当該パブの領収書の差し替えが行われているが、会計検査院の実地検査を受けるにあたって、警察庁及び北海道警察本部は北見方面本部に対して、どのような指示・指導をしたのか。

■回答
 警察庁が北見方面本部に対し、会計検査を受ける前に必要かつ十分な検査を短期間で効率的に受けることができるよう、会計検査で求められる書類の作成について指導したと承知しています。

(2)
指摘されたパブの実在の有無について、警察庁及び北海道警察本部は確認したのか。確認したとされれば、それはどのような方法を持って行われたのか。

■回答
 実在の有無については確認していません。

(3)
2003年7月下旬に、2002年度当時当該パブが営業を行っていたことを示す書類を、警察庁を介して会計検査院に提出したとされるが、会計検査院はこれを受け取っていないとされる。どのような書類を提出したのか。この経緯を明らかにされたい。

■回答
 実在を示す資料として、求人広告の写しを北海道警察本部又は北見方面本部から警察庁に送付しています。その後、警察庁から会計検査院に提出したと承知しています。

(4)
「営業を行っていたことを示す書類」3点の資料(観光マップ・求人広告・店舗関係者の名刺)は、誰がどのような方法で作成し、また北海道警察本部及び北見方面本部は、どのような形で警察庁に提出したのか。経緯を明らかにされたい。

■回答
 3点の資料は、北見方面本部警備課長が、部下に対し、ひな型を示し作成を命じ、部下は、これを受けて知り合いの印刷業者に作成を依頼したものです。
 警察庁への書類の送付は、北海道警察本部又は北見方面本部からファックスで行ったものであります。

(5)パブの存在を裏付けるために、会計検査院に提出する資料を捏造・改ざんするなど、偽造を隠蔽するための行為は極めて悪質である。組織ぐるみの偽装工作・不正経理は濃厚であり、刑事事件として捜査すること。
■回答
現在、事実関係について、調査を継続しているところであり、その結果をふまえ、刑事事件として取り上げるべきものがあるか否かを含め、適切に判断してまいりたい。


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