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堀知事に「幌延:深地層研究所計画」
に関する申し入れ |
民主党北海道は6日、連合北海道、公明党道本部、道民社協会、道平和運動フォーラムと共に、堀達也知事に対し幌延町に計画されている「深地層研究所(仮称)」に関する申し入れを行った。 これは、北海道が既に示している「幌延町における深地層研究所(仮称)計画に対する基本的な考え方について」に修正・補強を求めるもの。
民主党北海道は上記4団体と共に、98年12月18日に科学技術庁及び核燃料サイクル開発機構より道及び幌延町に申し入れのあった同計画について、共同のテーブルで慎重に検討作業に取り組んできた。 申し入れの内容は、次のとおり。
1.深地層研究実施区域における協定について
(1)協定の当事者は、サイクル機構、道、地元とし、科学技術庁は立会人とするとしているが、サイクル機構は科学技術庁の指導・監督下にある。 したがって、協定締結後、科学技術庁と道との間で「協定内容について遵守するよう指導・監督する」旨確認書を取り交わすこと。
(2)協定の当事者である「地元」の範囲については今後協議を行うとしているが、幌延町の周辺自治体などの意向を反映するため、求めに応じて関係自治体を参画させること。
(3)協定の主たる内容は次のとおりとすること。
(a)研究実施区域に放射性廃棄物を持ち込ませないこと。更に同区域で使用しないこと。
(b)研究施設を最終処分の実施主体へ譲渡・貸与しないこと。
(c)研究施設は、研究終了後閉鎖することとし、地下施設を埋め戻すこと。
(d)放射性廃棄物の中間貯蔵施設を建設しないこと。
(e)計画実施段階ごとの具体的内容について十分説明すること。
(f)計画の内容を変更する場合は、事前に協議すること。
(g)研究所を国内外に開かれた学術的研究の場とすること。
(h)必要に応じ研究施設への立ち入り調査ができること。
(i)情報を公開すること。
(j)環境保全監視協議会を設置すること。
(k)風評被害未然防止のため協議すること。
(l)道及び地元自治体は、事業主体が協定内容に違背したときは、事前に国に対し違背の程度に応じて研究停止などの必要な措置をとることとし、事業主体はこれに従うこと。
2.道段階の措置等について
(1)「道として、道内に放射性廃棄物を受け入れる意思はなく、放射性廃棄物の中間貯蔵施設や処分 場を受け入れる意思はない」との貴職の基本方針を「北海道と道民」の意思として明確にするた め、条例を最優先に取り組むこと。
(2)上記措置は協定の措置と一体的に制定、成立するよう取り組むこと。
(3)科学技術庁長官が示している「原子力関連施設の立地については、関係自治体や住民の理解と協 力を得ることが不可靴であります。北海道知事をはじめとする地元が、中間貯蔵施設及び処分場を 受け入れない意思を表明されているもとでは、北海道内が、高レベル放射性廃棄物の中間貯蔵施設 及び処分場の立地場所になることはないのであります」との見解内容について、高レベル放射性廃 棄物の処分の実施主体を監督する責任、権限有する通産大臣に対しても、文書で確認するとともに 省庁再編後の経済産業省においても継承されるか確認すること。
3.道民合意について
(1)幌延問題は、16年間にわたる道政の重要課題である。したがって、公約にあるとおり道民合意 を得ながら取り組むこと。 当該幌延町はもとより、隣接する地域など関係自治体の理解・同意なしには進めないこと。 道民合意の判断に際しては、少なくとも当該幌延町はもとより、周辺自治体全体の理解・同意を 得ること。
以上
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