| (1)国・地方税財政の三位一体改革について |
○
|
| 「骨太方針04」に照らし、今回の「全体像」をどのように評価するのか。 |
 |
| 表面的には整合性が取られているが、内容は十分なものとなっていない。 |
| 地方六団体の趣旨・要求が「全体像」に反映されたと評価できるのか。 |
| 提案とは大きく乖離しており、不十分な内容。 |
| 小泉首相はリーダーシップを発揮し地方六団体との約束を守ったと考えるか。 |
| 努力したと考えるが、不十分な内容といわざるを得ない。 |
| 「全体像」が真に地方団体の裁量権拡大につながると考えるのか。 |
|
●
|
○
|
●
|
○
|
●
|
○
|
| ● |
国庫補助負担金改革の内容が示されていないため個別事業への判断は困難だが、総体的には地方団体の自主性や裁量性を高める観点から不十分。 |
| ○ |
「全体像」によって、知事の言う「交付税による確実な財源措置が前提」は担保されたと考えるのか。 |
| ● |
一般財源の総額確保や増収分の基準財政収入額への算入等が明記されており、確実な実行を強く求める。 |
| (2)新年度道予算編成について |
| ○ |
47兆2千億円に上る交付税特別会計借入金と臨時財政対策債の残高について、北海道分シェアで見ると負担相当額は。 |
| ● |
16年度3.9%を機械的に試算すると、1兆9千億円と見込む。 |
| ○ |
「全体像」決定による財政立て直しプランへの影響は。 |
| ● |
プランの着実な実行と、交付税総額縮減の対応を念頭に財政運営を行なう。 |
| ○ |
交付税総額削減に伴い特別交付税も削減されるが、市町村に対してはどのような対応をしているのか、また配分方針は。 |
| ● |
総額700億円削減に加え合併経費の増大や災害経費を考慮すると相当厳しい見込みとなることから、過大な見積もりなどしないよう助言しているとともに、市町村における財政運営に支障が生ずることのないよう国に働きかける。 |
| ○ |
特定重点施策選択に当たっては経済雇用対策に集中すべきだ。 |
| ● |
地域産業力の向上や雇用対策の向上、北海道ブランド創出などの経済・雇用施策をしっかり進める。 |
| ○ |
見直しが検討されている難治性肝炎と橋本病の医療費助成道単独事業は継続すべきだ。 |
| ● |
新たなウイルス性肝炎対策と橋本病対策を実施する原案について、関係団体の理解が深められるよう努力する。 |
| ○ |
高校授業料の見直し検討は、極めて慎重に行なうべきだ。 |
| ● |
保護者負担や教育に必要な施策のあり方について総合的に勘案し、検討しなければならない。 |
| (3)道州性特区に関する懇談会について |
| ○ |
竹中大臣が構想した道州性特区に関する懇談会に推進会議の宮脇座長が入っていながら、知事が構成員に同意しなかったのはなぜか、木村和歌山県知事を推薦した理由は。 |
| ● |
道州制特区議論に当たっては地方の声を代表する立場の人が必要と考え、全国知事会研究会座長の参加を求めたものであり、積極的な発言を期待する。 |
| ○ |
懇談会冒頭で初歩的・基本的問題について意見交換したと聞くが、今さら復習・確認するとは先行きに強い懸念を抱かざるを得ない。 |
| ● |
懇談会は道が求める推進組織と異なるが、この場も活用して推進組織の設置を求める。 |
| ○ |
懇談会議論で意見の一致点・相違点はなにか、それに対する見解と今後どのように集約すべきと考えるか。 |
| ● |
道州制特区はモデル的に発信するもので道州制そのものとは異なるとの認識で一致、地域再生・構造改革特区の議論は時間切れ・次回の議論となったが、推進会議設置など道州制特区の速やかな推進に向け意見が集約されるよう強く申し入れる。 |
| (4)道州制特区推進本部について |
| ○ |
懇談会は推進本部設置の前段階・準備組織との位置付けと捉えてよいか、それは内閣府と確認されているのか。 |
| ● |
懇談会議題に政府における推進体勢のあり方が上げられているので、十分議論したい。 |
| ○ |
第2回懇談会で推進組織のあり方が議論されると捉えてよいか、道提案では構成員を限定しているが他県の知事は入らないのか。 |
| ● |
推進組織構成は道の一存で決められないが、他都府県知事の参画もありうると考える。 |
| (5)道内分権について |
| ○ |
移譲方針の策定と事務・事業のメニュー化の中で、市町村間や道・支庁・市町村の広域連合、市町村から道・支庁への逆移管など多様な選択肢を用意すべき。 |
| ● |
市町村と意見交換を行なう中で、行政体制の整備のあり方についても議論を重ねる。 |
| ○ |
移譲に当たっては市町村の同意を得た上で権限と財源を一体的に提示し、セットで移譲することに留意して進めるとしているが、留意ではなく前提とすべきだ。 |
| ● |
今後とも市町村と十分意見交換を行い、移譲方針を策定したい。 |
| ○ |
道内・域内分権は地方支分部局との機能統合や上書き権の確立、モデル事業拡大などとつながりをもっており、推進会議で議論を深め宮脇座長から懇談会においてその内容を反映してもらうことが必要だ。 |
| ● |
推進会議委員には国への提案等に際しては、道の取組状況や検討案を説明し意見を反映させており、基本的には理解頂いている。 |
| (6)支庁制度について |
| ○ |
道州制プログラムの中で市町村の支援・連携・協力の役割を備えた出先機関の設置が必要としたが、支庁制度改革の論点整理では合併の進展や事務・権限の移譲で支庁は縮小されるとしている。この論点は矛盾しており、今後どのように融合していくのか。 |
| ● |
モデル構想において出先機関を置く必要性やあるべき姿も変わり得ることを示し、論点整理では将来的に最小限の行政執行の役割を担うことが考えられることを示した。 |
| ○ |
14年の方針は支庁の主体性を高めるため機能や人員を本庁から支庁にシフトするとした明確な論点・方向性だが、この度の論点整理では本庁組織・機能の姿が明らかでない。 |
| ● |
市町村の事情で移譲できないものは過渡的に支庁が補完する必要があるが、権限移譲を進めることで、本庁は全道的観点での施策展開や国との調整事務に集中される。 |
| ○ |
政令市と本庁組織・機能のあり方について密接な意見交換を行い合意を図るべきだ。 |
| ● |
来月の意見交換の際に、事務レベルで継続的に協議する場の設置に向け取り組む。 |
| ○ |
論点整理の中で支庁機能縮小に言及したことは、自立を選択した市町村から強制合併への危惧が出ている。 |
| ● |
来春以降策定の合併構想では支庁制度改革の検討状況も踏まえ、自主的合併推進の考え方で検討する。 |
| (7)綱紀の粛正について |
| ○ |
幹部職員の収賄事件に対する経過説明と、道警裏金問題など一連の不祥事・事件に関して公務員倫理確立の徹底と綱紀粛正、再発防止策についての所見は。 |
| ● |
事実関係の把握に努め自らの責任についても明らかにする。緊急幹部会議・部長会議、庁内放送で全職員に対し綱紀の厳粛保持を訓示、今後あらゆる機会で綱紀粛正に取り組むとともに信頼回復に全力を挙げる。 |
| ○ |
再発防止に向けた具体的な改善策の重点的留意事項は。 |
| ● |
不祥事の背景・原因を十分調査・分析して改善策を導き出し、再発防止策を検討する。 |
| (8)経済・雇用対策について |
| ○ |
雇用創出推進会議を実効あるものにするため、連携体制と仕組みの再構築や雇用のミスマッチ解消策、失業者の早期再就職支援策の一貫体制を構築すべきだ。 |
| ● |
各機関の施策や人的資源の有効活用・連携の強化で、総合的雇用対策に取り組む。 |
| ○ |
若年層無業者やニート・フリーターの職業意識啓発と実効ある職業訓練など、緊急に推進べきだ。 |
| ● |
職業カウンセリングやセミナーを実施するジョブカフェ北海道を中心に、関係機関と連携し総合的に支援する。 |
| ○ |
早期制定が求められる労働契約法に対する認識と、道が入札資格審査に通年雇用を評価項目に加えるのと同様にパート・派遣労働者の公正な労働条件履行に努力する企業に対しても評価する独自取組導入で、法・制度整備の環境醸成を図るべき。 |
| ● |
安心して働ける環境づくりや良好な労使関係形成の観点から有意義。入札・契約手続き面での評価については今後、課題などについて検討したい。 |
| (9)食の安全・安心について |
| ○ |
食の安全・安心条例案の施策推進に当たり、意見集約や具体的施策の展開方針は。 |
| ● |
消費者や生産者、食品関連業者の意見聴取や情報提供、リスクコミュニケーションを進め道民協働で取り組む。 |
| ○ |
独自の直接支払制度を要件とした環境配慮型農業で、安定供給、安全・安心を提供する生産基盤確保が重要だ。 |
| ● |
条例案にて環境保全を施策の柱に位置付けており、ふん尿処理対策や地下水汚染防止対策を検討している。支援策のあり方については国において論議されており、引き続き直接支払制度創設を働きかける。 |
| ○ |
道民の8割が不安とする遺伝子組換え作物の試験栽培について、許可制から一転届出制へ方針転換したが、一部意見の優先であれば将来に大きな禍根を残すことになる。 |
| ● |
許可制では原則禁止となるとする意見を踏まえ検討した結果、最終的に届出制が適当と取りまとめられた。 |
| ○ |
道民の不安を無視した今回の対応はあまりにも拙速であり、一般栽培のみならず試験栽培も当面全て許可制にするなどの慎重な対応が必要だ。 |
| ● |
届出制においても専門家による調査審議・改善指導ができることから交雑・混入防止は可能であり、北海道ブランド向上に寄与できる。 |
| (10)幌延町における深地層の研究について |
| ○ |
協定書当事者の核燃機構が統合・独立行政法人となるが、これまでの協定・条例が新組織に引き継がれ担保されるのか、新たな組織に置き換える手続き作業を行なうべき。 |
| ● |
協定は新法附則の規定に基づき新法人に承継され、条例は業者を特定したものでないことから新法人にも適用される。 |
| (11)在日米軍再編について |
| ○ |
道内移転について明確に反対の意志表明をすべきであり、その姿勢を外務省、防衛庁に伝えるべきだ。 |
| ● |
移転報道の都度、国に照会したが事実はないとの回答であり、仮にその様なことがあれば受け入れがたいと言わざるをえない。 |
| (12)教育課題について |
| ○ |
新設した「新しい高校づくり推進室」の果たす役割は何か。 |
| ● |
公立高校教育改善の推進について調査・企画・調整事務など、新たな指針策定に向けた業務を行なう。 |
| ○ |
新たな指針策定に向け、推進室とこれまで適正配置を所管してきた企画総務部参事との十分な連携が必要だ。 |
| ● |
推進室を中心に関係各課と連携のもと一体となって取り組みを進め、組織体制の整備も検討する。 |
| ○ |
新たな指針策定に向けた取組内容とスケジュールは。 |
| ● |
検討会議を設置し18年度末を目途に策定、その過程で議会議論や意識調査を行なう。 |
| (13)道警不正会計処理・裏金問題について |
| ○ |
公安委員会は最終報告に対しどのような姿勢・視点で内容をチェック、了としたのか。 |
| ● |
調査結果の確認、調査員からの聴取、署長や会計担当者の聞き取り、現地調査などで点検・検証を行い、当委員会の指示を忠実に実行したと判断・了承した。 |
| ○ |
公安委員会の最終報告のチェックに関する知事の認識は。 |
| ● |
できる限りの対応をしたと考える。 |
| ○ |
最終報告に対する知事の評価と、不十分・疑問の項目はないのか。 |
| ● |
道警が自ら取り組んだ結果であり、特別監査の結果はまだ出ておらず途中段階。 |
| ○ |
指示を忠実に実行した結果が的確に盛り込まれたと判断した公安委員会の根拠は。 |
| ● |
報告は指示に基づく特別調査・改善方策等全般にわたっており、調査の進め方・方法は忠実に実行した結果と判断した。 |
| ○ |
公安委員会は国家公安委員会に対し、本部長などの責任について厳しい措置を求める勧告を行なうべきだ。 |
| ● |
調査結果を踏まえ処分が行なわれるとされており、また監査指示に対する結果を踏まえ厳正に対処する。 |
| ○ |
関与の度合いなど責任を曖昧にしたまま返還金算定を行なったが、公安委員会はどのような議論経過を経て返還方針を了としたのか。 |
| ● |
上に重く下に軽くとする設定や所属長等の意見が反映されたこと、返還金処理委員会の議論を経て決定されたことなどを審議した結果、適切と判断した。 |
| ○ |
返還方針に関する認識や責任のあり方、処分に関する知事の見解は。 |
| ● |
道が被った損害額の妥当性について確認監査を行なっている。責任のあり方は任命権者において厳正に判断されるものと考える。 |
| ○ |
現場警察官の士気低下・幹部不信に関する公安委員長の認識と、今後の対応は。 |
| ● |
道民はもとより個々職員に対して調査結果や返還方針について十分説明する努力が必要であり、その点について道警察を督励する。 |
| ○ |
知事は本部長に対し、道政・道警察の早期信頼回復に向け適切な処置をとるよう求めるべきだ。 |
| ● |
確認的監査の結果をもとに必要な対応を求めるとともに、再発防止に向けた制度改善について検討を進め対応を求める。 |
| ○ |
裏金が11億円に上る会計処理・悪しき慣行が長年、組織的に横行・受け継がれてきたことに関し、本部長の道民への説明責任と謝罪、最終報告に対する所見を伺う。 |
| ● |
不適正な予算執行が行なわれていたことは遺憾の極みであり、内部監査や業務指導の早期是正が講ぜられなかった事実は重く責任を厳しく受け止めている。 |
| ○ |
本部長は最高責任者として率先して自らの責任を明確にし、出直し・再生すべきだ。 |
| ● |
損害金の速やかな返還と関係者の厳正な処分、不適正事案再発絶無、適正かつ効果的予算執行に万全を期すべく責任を果たしていく。 |
| ○ |
私的流用、本部などの関わり・責任の有無などに関し、第三者による委員会の下で再調査すべきだ。 |
| ● |
確認的監査で実際の使途・金額の検証と返還金の妥当性が確認できると考える(知事)。 |
| ● |
弁護士・公認会計士たる公安委員の二人の指導・助言、点検・確認を受けながら可能な限りの調査を尽くしたものであり、差異が生じた場合は補足調査を行い、確認監査で確認いただきたいと考える(本部長)。 |
<再質問> |
(1)道財政について |
| ○ |
三位一体の全体像に対し知事は地方分権改革を進める意志が全く感じられないと酷評する一方、小泉総理の対応については努力したと評価するのは、全く理解しがたい論理の展開だ。 |
| ● |
総理は地方案を真摯に受け止めるよう指示するなど努力したが、結果として六団体案とは大きく乖離しており不十分と言わざるをえない。 |
| ○ |
全体像が不十分というのであれば、明確に反対ののろしを上げるべきだ。 |
| ● |
地方への負担転嫁が行なわれないことや19年度以降の改革の道筋を明らかにしていくことについて、知事会の場などで主張する。 |
| ○ |
内容が不十分でも交付税による確実な財源措置の前提は崩れていないと考えているのか、前提を含めて不十分だが受け入れざるを得ないと判断しているのか。 |
| ● |
一般財源総額確保や税源移譲に伴う財政力格差が拡大しないよう明記されている一方、地方財政計画規模の圧縮に伴う地方交付税総額の縮減も懸念されることから、総額の安定的確保を求める。 |
| (2)道州制特区に関する懇談会と推進本部の関係について |
| ○ |
道州制特区に関する懇談会は、道の求めた推進本部設置のための前段として発足したものなのか。 |
| ● |
推進組織について議論することを開催趣旨の一つとしていると受け止めている。 |
| ○ |
懇談会と推進本部の位置付け・関係について、少なくとも竹中大臣もしくは太田内閣政策統括官との間でしっかり確認されていなければならないはずだ。 |
| ● |
両名におかれても理解されていると受け止めている。 |
| (3)道州制特区への認識について |
| ○ |
道州制特区と地域再生・構造改革特区の関連について国との協議の度合いの問題との答弁だが、地方分権・地方自治拡大の視点が欠落しており、知事の理解度を疑わざるをえない。 |
| ● |
地方提案を単に採択・不採択を示す地域再生や構造改革特区と異なり、道州制特区は道州制に向けたモデル的取組であり中央政府自らの権限縮小に踏み込むものであることから、協議の度合いが相当強いとの考えを示した。 |
| ○ |
一挙同時に道州制移行の想定は極めて困難なことから先行的実験地として北海道があるのだから推進組織はまず北海道知事との間で構成されるべきであり、それによって北海道の先行実施が担保されるのではないか。 |
| ● |
道は既に推進組織を提案しており構成員の一人になるべきだが、今後、他の都府県からも提案が想定されるので、その場合は提案した知事の推進組織への参画があり得る。 |
| ○ |
推進会議は道州制特区具体化に向けどのような役割を果たすのか、推進組織の早期設置に向け宮脇座長とどのような協力体制のもと懇談会の議論をリードするのか。 |
| ● |
推進会議は国・道州・市町村の役割分担や道州制移行への環境づくりなどを検討、具体化に向けても意見を頂きたい。懇談会参加者には推進組織の設置も含めより良い結論を期待している。 |
| (4)支庁制度について |
| ○ |
本庁の組織・機能のあり方・役割を全道的施策の展開と国との調整事務に集中するとの答弁だが、限定ではなく集中とした理由は何か、あるべき地方自治の補完性原則に対する見解と合わせ答弁を求める。 |
| ● |
地域主権型社会では暮らしに関わることは市町村が担い広域的取組みは道州、国は外交や必要最小限の範囲で地方を支援するとの考えを基に、市町村や支庁への権限移譲の進展による本庁の役割を表した。 |
| (5)綱紀粛正について |
| ○ |
今回の一連の不祥事・事件で公務員倫理条例の実効性が乏しいことは明らか。わが会派が提言している北海道行政公益通報条例(仮称)の制定を早急に行なうべきだ。 |
| ● |
公益通報者保護法の枠組みで職員対象の要綱などの仕組みを早期に策定したい。 |
| (6)食の安全・安心条例について |
| ○ |
条例の理念と遺伝子組換え作物の栽培規制策は矛盾した対応であり、試験栽培においては極めて慎重な対応が必要だ。 |
| ● |
一般作物との交雑・混入防止は可能であり、北海道農業に対する消費者の信頼確保につながると考える。 |
| (7)在日米軍再編について |
| ○ |
報道の都度、事実はないと回答があるとのことだが、直接、当該自治体に意向打診を開始していると聞き及んでいる。 |
| ● |
国から道・関係自治体に意向打診された事実はない。 |
| (8)道警不正会計処理・裏金問題について |
| ○ |
公安委員会は積極的に点検・検証したと言うが、最終報告は不十分な内容だ。点検・検証の具体的箇所・時期、日程・時間の説明を公安委員長に求める。 |
| ● |
ほぼ毎週20分から1時間の報告があり逐次点検した。7月には聴取に同席し真摯な調査を確認したほか、関係書類の点検現場に立会い自らも点検。公認会計士たる委員も9回32時間実施したほか、現地調査で詳細な聞き取りや書類の突合・点検を行なった。 |
| ○ |
弁護士、公認会計士の専門的立場・見地は、最終報告にどのように活かされ反映されているのか。 |
| ● |
説明に矛盾がある際は再聴取することや備忘録やメモの活用、複数の者からの聴取等を指示・指導しており、内容の審議では当委員会の指示を忠実に実行したと判断した。 |
| ○ |
生活安全部・刑事部・警備部の関連予算は捜査上の秘密を盾に全容は詳らかにされなかったが、特別調査の点検・確認方法、監察担当委員の確認・検証の実態を本部長から説明せよ。 |
| ● |
捜査用報償費等については支出関係書類をもとに捜査員の聴取、旅費は旅行対象者と関係職員から執行事実の確認を行なった。監査担当委員には調査結果の具体的説明を行い、点検・検証を受けている。 |
| ○ |
不正支出10億9600万円のうち35%を道警本部が占めるという実態にも拘わらず関与や責任を否定する姿勢が理解できない。公安委員の検証・確認を受けての結論なのか、私的流用に関する厳格な再調査の実施についての本部長の見解は。 |
| ● |
調査結果については公安委員全員の了解を得た。特別調査において私的使用の事実は把握されなかったが、現在、監察担当委員の点検を受けており確認監査でも確認を頂く。 |
<再々質問> |
(1)道警不正会計処理・裏金問題について |
| ○ |
裏金返還対象者・方針について職員の合意を得て決めたと言うが、警察関係者から不平不満が寄せられている。返還金は対象職員の協力による以上、全体合意の下で決定されなければならない。 |
| ● |
各所属長から対象職員に説明を行なうとともに意見集約に努めたが、特段の意見がなかったことから理解が得られたと判断した。 |
| ○ |
裏金返還を管理的立場にある者全員で行なうのであれば、組織的・構造的問題との認識に立つ必要がある。 |
| ● |
返還問題については不適正執行の関与の有無は別として、過去の問題にけじめをつけるとの趣旨で返還するとした。 |
<指摘> |
(1)三位一体改革などについて |
| ○ |
「全体像」の決着をみれば地方六団体案が骨抜きにされるのは明らかであるにもかかわらず、無理に理屈を付け受け入れるようでは改革を成し遂げることはできない。 |
| (2)綱紀粛正について |
| ○ |
道警裏金問題や汚職事件に対して職員の意識改革・綱紀粛正を求めるとするが、内部に潜む不正や問題が容易に表面化する体制・有効な制度を早急に立ち上げるべきだ。 |
| (3)道警不正会計処理・裏金問題について |
| ○ |
公安委員長は本部長や上級幹部の出処進退について、警察法50条第2項にある警察本部長の任免に関し、厳しい措置を求める勧告をするべきだ。 |
| ○ |
監察の指示結果の取りまとめに際しては、監察の指示と指導の成果が上がることを強く求める。 |
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池田 隆一(小樽市) |
| (1)台風18号について |
| ○ |
被害の調査結果と、国に要望したいとした激甚災害の指定状況は。 |
| ● |
9名の死者、1万件を超える住家被害のほか、農業や林業を中心に被害額は542億円となっており、農業・森林関連で激甚災害の指定を受けた。 |
| ○ |
営農に影響のある塩害の被害実態と復旧のための技術対策は。 |
| ● |
塩害被害の範囲や影響について分析を進めているが、技術対策として散水の指導や剪定方法、雪害防止指導を徹底している。今後の調査結果を踏まえ、具体的対策を策定し万全を期す。 |
| ○ |
被災者生活再建支援法の適用見通しや制度の充実のなど、被災住宅支援の見通しは。 |
| ● |
被災規模が支援法の適用要件に至らない状況にあり、より一層、都府県と連携を図りながら、建築・補修経費の支援など制度の充実に向け努力する。 |
| ○ |
上陸まで、影響をどのように予想し各部署や支庁、市町村に指示を出したのか。 |
| ● |
気象台情報をもとに各部局・支庁・市町村に情報収集や避難体制の確認を指示、非常配備体制を敷くとともに、暴風被害の予想から全市町村を通じ被災発生防止策に努めた。 |
| ○ |
市町村が避難勧告などの判断を行なうための、的確な情報の伝達・指導が重要だ。 |
| ● |
これまで災害情報の提供を行ってきており、現在、国において検討されているマニュアルを参考にしながら住民避難が円滑に行なわれるよう適切に対処する。 |
| ○ |
道教委は市町村教委や道立学校にどのような対応を行なったのか。 |
| ● |
関係課に対し針路や影響の説明・非常配置準備の指示、教育局に対し各教育委員会・道立高への情報伝達・支庁防災担当課との連携を指示した。対策本部では負傷児童等の処置や通学路確保と学校施設早期復旧など、児童生徒の安全確保に全力で取り組んだ。 |
| ○ |
避難勧告同様、臨時休校の判断のための的確な情報伝達と指導も必要であり、今後の対応を含めた見解は。 |
| ● |
局地的に予想を超える強風により一部学校において一部情報が入手しづらくなる事例があったことから、より的確な情報ネットワーク確保を指導するなど万全を期す。 |
| ○ |
広範に及んだ停電で住民性格や経済活動に大きな影響が生じた。道の停電情報の把握と情報伝達はどのように行ったのか。 |
| ● |
北電の対策本部から3時間毎に停電地区・戸数や復旧状況の報告を受け、ライフライン状況として支庁を通じ周知を図った。 |
| ○ |
今回の停電で多くの信号機が作動しなかったが、道警の災害時の信号機対策は。 |
| ● |
自動発電装置や発電機による仮復旧、警察官の非常招集により手信号を行なうなどして安全と円滑の確保を図ったところであり、今後より早い復旧方策の検討を進める。 |
| ○ |
今回の台風被害の訓練を、今後の防災訓練にどのように活かそうとするのか。 |
| ● |
水害や地震・津波災害に限らず、多様な災害を想定した実践的防災訓練の実施に努める。 |
| ○ |
多くの台風が上陸した原因として地球規模の温暖化が指摘されているが、北海道における温室効果ガス削減の取組み状況、目標までの課題と達成のための具体的取組みは。 |
| ● |
新エネルギー導入促進や廃棄物の排出抑制、道民・事業者意識の向上・普及啓発を展開しているが、2000年度で基準年13.1%増であり今後も積極的に温暖化対策を推進する。 |
| (2)新潟県中越地震について |
| ○ |
長引く避難生活でエコノミークラス症候群やストレスで亡くなった方がいる現状から、災害時に避難の長期化が予想される場合はホテルや旅館に避難させることも考慮するなど、避難のあり方・対策を練り直す必要がある。 |
| ● |
民間施設を避難施設に指定するにあたっては所有者の理解・協力のほか選定要件を満たす必要などの課題があるが、公共施設に限らず幅広く検討する必要があると考える。 |
| ○ |
災害時の情報集約や伝達のあり方を、抜本的に練り直す必要があるのではないか。 |
| ● |
防災対策支援システムの整備促進などで情報の共有化や集約に努めるとともに、防災無線の整備促進などで情報伝達体制の充実に努める。 |
| ○ |
地域住民の生命・財産を守るため、今後の災害対策をどのようにするのか。 |
| ● |
ハード面の整備はもとより関係機関・団体との連携体制の構築や危機管理体制強化、地域防災力の強化など総合的な対策を推進する。 |
| up |
福原 賢孝(桧山支庁) |
| (1)食の安全・安心条例について |
| ○ |
GM作物について、第2回検討会で知事の許可制や評価委員会の設置と道内機関参画の共同研究との提案であったものが、3回検討会では届出制へと変更、専門と消費者・生産者委員会に分離、道内機関の参画を取り下げるなどの提案となったのはなぜか。 |
| ● |
許可制は原則禁止になることや計画評価に専門家の意見が必要であること、道外開発のGMの中には北海道に利益をもたらす可能性もあるなど意見が出され、3回検討会で集中検討いただいた経過にある。 |
| ○ |
試験栽培が試験栽培と称して一般ほ場で行なわれる恐れが大きくなる危惧がある。 |
| ● |
民間事業者には一定の資格と実務経験を有する研究員の配置などの要件を備えた機関に限定することから、条件を満たさない限り届出制ではなく許可制の対象となる。 |
| ○ |
条例位置付けた、推進しようとする有機農業とはどのようなものなのか。 |
| ● |
地域内のほ場副産物、未利用資源の積極的循環利用と農薬や化学肥料を使用しない栽培の取組みを推進したい。 |
| ○ |
有機農業推進のために講じようとする振興方策は何か。 |
| ● |
収量や品質安定の技術確立、技術習得の場の確保や販路拡大など、生産から流通、消費にわたる総合的取組みを積極的に進める。 |
| (2)観光関連施設の格付けと観光振興について |
| ○ |
諸外国の格付け施設に対する考えと、今後の観光施設の応援体制づくりの考え方は。 |
| ● |
利用客の利便性向上や施設のサービス改善につながることから導入は意義があると考え、業界自らが格付け制度導入に取り組むことは大変意義があると考える。 |
| (3)若年層の雇用対策について |
| ○ |
例えば月の半分を農業、残りを防災・福祉・環境保全などの従事に充てるといった方策などのフリーター対策を検討してはどうか。 |
| ● |
ジョブカフェ北海道を開設し職業カウンセリングやセミナーの実施を行なっており、今後もニーズに対応した就職支援に努める。 |
| (4)私学教育の振興と私学助成について |
| ○ |
教育の機会均等は国と自治体が保障すべきとの視点から私学助成に対する見解を聞く。 |
| ● |
私学教育の振興は道政上の重要課題であり、限られた財源の効率的・効果的配分に努め私立学校の健全な運営が図られるよう努める。 |
<指摘> |
(1)食の安全・安心条例について |
| ○ |
遺伝子組換え作物は自然界のバランスを大きく崩す恐れがある。自然の摂理に基づいた有機農業の振興を第一に進めるべきだ。 |
| up |
岡田 篤(釧路支庁) |
| (1)BSE対策について |
| ○ |
国は全頭検査を行なう都道府県に対して検査費用を一定期間全額助成する考えを表明したが、この対応に対する評価は。 |
| ● |
全頭検査見直しは慎重に対応する必要があると考え、国の対応を評価する。 |
| ○ |
助成期間を3年間とする方針のようだが、科学的根拠はどこにあると考えるか。 |
| ● |
混乱回避措置として助成するとしており、期間など具体的内容は検討中と承知する。 |
| ○ |
OIEは清浄国水準について清浄・暫定清浄・最小リスク・中リスク・高リスク国のカテゴリーを示しているが、我が国の状況はどこに当てはまると考えているのか。 |
| ● |
貿易取り決めの際に当事国同士で評価するものであり、農水省からは明確になっていないと聞いている。 |
| ○ |
20ヶ月齢以下の感染・非感染を確認する新たな検査方法の確立こそ重要であり、取組みの強化を国に求めるべきだ。 |
| ● |
国は検出技術の高度化や生前検査法の開発を進めており、道も同様の研究開発を進めている。 |
| ○ |
米国産牛肉にはクリアすべき課題が多く、国に対し毅然たる姿勢で対応すべきと求めるべきだ。 |
| ● |
指摘どおり毅然たる姿勢での対応が必要と考え、引き続き安全対策の確保を求める。 |
| ○ |
清浄国と認定されるまでの間は全頭検査を継続すべきであり、国に要望すべきだ。 |
| ● |
当面、全頭検査を継続するとしており、今後も適切に対応する。 |
| (2)根室海峡の創業規制ラインの見直しについて |
| ○ |
海域の正確な把握作業など、取組みはどの程度進んでいるのか。 |
| ● |
ロシアの資料や情報の収集・分析とともに、関係機関とも協議し鋭意取り組んでいる。 |
| ○ |
北海道漁業調整規則改正に向け、今後どのように取り組むのか。 |
| ● |
見直し案の成案が得られ次第、地元と連携しながら国に対し規制ラインの変更と操業の安全確保を働きかける。 |
| (3)厚岸道立自然公園の国定公園化について |
| ○ |
単独で国定公園指定をめざすようになった経緯は。 |
| ● |
ラムサール条約の指定や自然公園法改正により、別寒辺牛湿原などと合わせると指定基準を満たすとの判断。 |
| ○ |
国定公園指定により漁業規制が強化されると危惧する声がある。 |
| ● |
通常の漁業活動に対する規制はなく、指定にあたって同様の取扱となるよう申し出る。 |
| ○ |
環境省に指定申し出を行なう時期はいつか、また指定実現の目途は。 |
| ● |
今年度中に調査を終え来年度中には申し出したいと考え、積極的に取組みを進める。 |
| up |
斉藤 博(函館市) |
| (1)財政立て直しプランが及ぼす経済・雇用への影響について |
| ○ |
プラン実行で経済・雇用に与える影響の認識と、産業連関表での試算の影響をプランでどのように位置付け取り入れるのか。 |
| ● |
影響額を産業連関表で試算した場合、生産額で3000億円、雇用で23300人と認識し、プラン推進にあたっては各種プランの効果的・計画的取組みを図るとした。 |
| ○ |
連関表はいつのものか、しっかりとした影響度合いの分析や数値の確定が不可欠だ。 |
| ● |
道開発局が14年3月に作成した直近のものを使用しており、雇用誘発数の計算にあたっては道民経済計算を用いるなどできるだけ直近データを用いるよう努めている。 |
| (2)企業立地促進条例の見直しについて |
| ○ |
増設補助削減の考え方として、増設は新設に比べ投資リスクに差があるとした根拠はなにか。他県はいずれも拡大改正であるのに、引き下げという結論が理解できない。 |
| ● |
増設する場合は事業の拡大が有利との判断で決定していることや新たな土地購入が伴わないことが多いこと、マーケット拡大が容易など投資リスクが小さいと考える。拡充する県が増加傾向にあるが本道は全国トップレベルの優遇策にある。 |
| ○ |
交付件数・交付額・投資額・常用雇用のいずれをとっても新設より増設に多く予算が計上されている。増設の方が呼び水効果が高いのでないか。 |
| ● |
最近5年間では企業数が新設56・増設206社、補助金額で新設56億・増設132億円となっており、理由として増設の投資リスクが小さいことから実績割合が高いと考える。補助金交付企業169社へのアンケート調査結果、補助金が最も重要な要素としたのは新設30%、増設で12%となった。 |
| ○ |
企業の規模と各地域の立地状況の現況は。 |
| ● |
262社のうち札幌市が7社、札幌市を除く6圏域では道央140・道南36・十勝24・道北23・釧根18・オホーツク圏14社となっている。中小企業割合は札幌市は7社の内4、札幌市を除くと255社のうち232社と91%を占める。 |
| ○ |
増設補助率引き下げにあたり中小企業に対して行なうとしている配慮とは何か、削減が増設に与える影響をどのように考えているのか。 |
| ● |
改正素案では増設補助率を新設の2分の1としているが、中小企業に対しては3分の2程度の特例を講ずる。補助率の引き下げに伴い資金繰りに支障が生じないよう支援する。 |
| ○ |
拡充方針を取るべき情勢の中での増設補助金削減は知事が一律歳出削減を求めた立て直しプランの論理矛盾の現れであり、産業活性化プログラムの効果についても説得力を欠くものだ。増設補助金削減を再検討すべきである。 |
| ● |
効果的・効率的事業執行の観点で聖域なき見直しを行い、その中で産業活性化プログラムの実効性を高めるため見直しを行なう必要があると判断した。 |
| (3)雇用創出プランの見直しについて |
| ○ |
5万人雇用創出を掲げた15年度実績と16年度見込みは。 |
| ● |
15年度の25000人目標に対し25510の雇用創出、16年度は25000人を上回る目標に対し達成する目途を得ている。 |
| ○ |
来年度から実施する財政立て直しプランの集中対策期間で23300人の雇用に影響があるといわれる中、今後の雇用創出プランの見直しについての考え方は。 |
| ● |
立て直しプラン実施による影響も踏まえ、雇用創出プランの見直しに向け検討する。 |
| ○ |
企業立地促進条例において産業活性化プログラムの緊急対策と併せ17から19年度までの対策強化を打ち出した。18年度までの現行雇用創出プランもこれに併せ19年度も組み込んで、当面3年間の目標を示すべきではないか。 |
| ● |
経済雇用情勢の推移や財政立て直しプランの影響を考慮し、実施期間も含め検討する。 |
| (4)道警不正会計問題について |
| ○ |
平成9年度以前に関して、現職関係者への調査やOBの記憶などによって、いくらでも当時の実態に迫ることができる。聞き取り調査結果の内容を公開すべきだ。 |
| ● |
聴取結果関係資料は関係法令に照らして、公開の時期や範囲について検討したい。 |
| ○ |
9年以前に少なからぬ部署で不適正予算執行があったとしたが、その調査方法と信憑性・客観性の確認・検証の方法は。 |
| ● |
1万人以上を対象に行なった特別調査の中に9年度以前から所属長等の職にあった現職・OB443人が含まれており聴取を行なった結果、9年度も不適正執行があったとの説明があり、加えて旭川中央署の不適正執行が認められたことなどから、少なからぬ部署で不適正執行があったのではと窺われた。 |
| ○ |
警察活動を円滑にするための交際費や士気高揚のための激励経費を、個人的使用目的ではなく警察活動に資すると容認したことは大きな誤りだ。 |
| ● |
所属長が交際費や激励経費を必要な際に遅滞なく使用できるようにとの配慮から予め一定額を交付した部署もみられたが、私的使用の事実は把握されなかった。 |
| ○ |
冠婚交際経費を交際経費としてカウントしていないのか、こうした経費は私的使用と解するのではないか。 |
| ● |
各所属長は警察行政の円滑な運営や組織の士気高揚に使用との認識を持っており、公費として支出できない経費であり返還対象として計上した。 |
| ○ |
会計検査院の15年度報告中、捜査費及び活動旅費に関する北海道警察分の検査結果は。 |
| ● |
旭川中央署・弟子屈警察署・北見方面本部警備課の不適正経理のほか、10年から3年間に9割以上の所属において多額の不正経理が慣行的・組織的に行なわれたとの報告。検査の状況の中では店舗名義の領収書と広告物の偽造、本院の所見として北見方面本部事案は極めて憂慮すべき事態であり重大性を十分認識する要があるとされた。 |
<再質問> |
(1)企業立地促進条例の見直しについて |
| ○ |
増設補助金が廃止、減額された場合の投資計画の影響についてのアンケート結果は。 |
| ● |
影響なしとの回答は16%、影響ないが資金繰りに苦慮する可能性が27%、計画に大きな影響ありは27%となっており、その影響を最小限に止まるよう配慮する必要がある。 |
| ○ |
1年間の激変緩和措置で、企業との信頼関係は保てると考えているのか。 |
| ● |
経過措置や特例措置について十分説明を行い、信頼関係維持に最大限の努力をする。 |
| ○ |
これらの状況を踏まえれば引き下げが必要との結論にならない。 |
| ● |
関係団体や市町村、道民の意見や議会議論を踏まえ、総合的観点から判断する。 |
| (2)道警不正会計問題について |
| ○ |
旅費口座を作り裏金を捻出したとの捜査員の証言報道や、限られた関係者間による旅費の裏金作りを告発する関係者もいる。旅費の執行に関して再調査すべきである。 |
| ● |
全ての旅行者を対象とした書面調査と所属長・次席・会計担当職員からの聴取・書面調査、同行調査で事実関係を行なった。過日の報道については調査状況を精査している。 |
| ○ |
私的使用の事実は把握されなかったとしたが、元釧路方面本部長の原田氏は最終報告とは正反対に、公私の区別がつかないまま使用したと暗に認めた。全国各地で勤務経験がある本部長の経験に照らしての認識と見解を求める。 |
| ● |
警察行政の円滑運営と組織の士気高揚のためとの認識を各所属長が持っていたことや、管理は次席等が当たっており所属長が制約なく使えるようなものでなかったこと、所属長自身の説明と周囲の者からの聴取からも私的使用を疑わせる事実はなかった。 |
<再々質問> |
(1)道警不正会計問題について |
| ○ |
裏帳簿やメモ・記録の存在有無や現物確認について最終報告に記載がない理由は何か。 |
| ● |
年度の経過時点等で廃棄されており、調査時点で現物は存在しなく記載しなかった。 |
| ○ |
裏帳簿や裏金メモ・記録の現物について、関係者からの提出はあったのか。 |
| ● |
現実の支出状況等を記録したメモ等はなかった。 |
| ○ |
交際経費・激励経費・その他の経費に区分して積み上げた方法は。 |
| ● |
交際費は、関係職員等の聴取と行事や会議・懇親会に関する資料・案内状等の突合わせ、備忘録や手控え等の確認で積み上げた。激励費は事件記録や出席職員の備忘録等から人員と一人あたり経費の確認、術科大会出場者等に対する慰労は訓練人員と実施回数、一人あたり経費による積み上げ。その他経費は聴取内容や備忘録等で積み上げた。 |
| ○ |
物証での裏づけが確認されない支出に私的流用なしの結論は、早計であるばかりか真相の隠匿と疑惑のもみ消しにつながるものだ。 |
| ● |
使途について可能な限り関係者の説明や備忘録で積み上げたが確証が得られないものが残った。私的使用については聴取項目に指摘使途を設け聴取を行なったが事実は把握されなかった。 |
<指摘> |
(1)財政立て直しプランが及ぼす経済・雇用への影響について |
| ○ |
プラン取り組み過程でのローリングのみならず、多角的な分析と検討を行ない、より的確なデータを反映させるべきだ。 |
| (2)企業立地促進条例の見直しについて |
| ○ |
対象となる企業立地が1社もない地域があることからコーディネートなど積極的に行い、地域産業の高度化や活性化に結び付けていくべきだ。 |
| ○ |
増設補助金の見直しについては、企業のアンケート結果の内容を聞くほど引き下げが必要との結論が理解できない。慎重な政治判断により再検討すべきである。 |
|
up |