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(○は質問者発言、●は答弁者発言) |
| 佐野 法充(札幌市豊平区) |
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| (1) |
台風18号災害復旧対策について |
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○ |
被災住宅復旧の対応状況、被災者生活支援法の適用見通しと適用範囲の拡大を国に求めるべきだ。 |
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● |
被災建築物の技術相談や公営住宅受け入れなど市町村と連携している。法の適用は被災調査終了後に対応するとし、その制度充実に向け努力する。 |
| (2) |
国の地方財政改革について |
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○ |
地方六団体がまとめた国庫補助負担金等に関する改革案の評価は。 |
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● |
地方交付税による財源確保や地域特例への配慮などが盛り込まれるなど幅広い提案となっており、最終的に総意として取りまとめ・提案できたことは意義がある。 |
|
○ |
移譲対象の国庫補助負担金と税源移譲の影響額、また差額は交付税により補填することとされているが見通しは。 |
|
● |
国庫負担金に係るものが2040億円程度、税源移譲額は1200億円程度と試算する。改革案提案にあたって、移譲額が廃止額に満たない団体には交付税による財政措置を前提としている。 |
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○ |
公立保育所運営費が一般財源化され基準財政需要額に算入されたのは事実か、その影響は。第二期改革では小規模市町村ほど一層のダメージが懸念されるが対応策は。 |
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● |
算入による影響を試算した結果概ね適切だが、地方交付税・臨財債の大幅削減の影響が出ている。第二期改革においては一方的な地方への負担転換とならないよう積極的に対応する。 |
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○ |
市町村分の国庫補助負担金のあり方について、意見集約を図った上で協議機関に反映できるよう努めるべきだ。 |
|
● |
全国組織ごとに意見集約するとしており市町村の意向を反映した改革案になっている。協議機関では提言内容に沿って進むよう十分協議していただきたい。 |
|
○ |
協議機関において地方の意見が確実に反映できるのか、提案者である知事の見解は。 |
|
● |
地方の意見を確実に反映するよう担保するため設置を提案したものであり、次は小泉総理が強いリーダーシップで実現を図る番。 |
| (3) |
新年度道予算編成について |
|
○ |
国の施策の変更によっては「財政立て直しプラン」の見直しが迫られるのではないか。 |
|
● |
その際は、減債基金の活用や各種対策の前倒し実施を検討していく考え。 |
|
○ |
財政立て直しプランによる補助事業10%削減と国の公共事業3%減から、プランとの差7%分の返上が必要となるのではないか。事業量確保の観点から北海道開発局との協議・合意が不可欠だが、認識と対応状況、協議のあり方についての見解は。 |
|
● |
直轄事業を含め効率的な社会資本整備が進むよう国に働きかけるなどプラン達成に努力。事業量確保のため道開発局との連携・共同事業のあり方を協議している。 |
|
○ |
地域雇用交付金が廃止されようとしていることへの認識、重点施策枠20億円の配分の考え方は。 |
|
● |
存続を要望しているが厳しい状況にあるため、新たな支援制度の優先採択など働きかける。地域産業力向上や雇用促進に重点的取り組むため、予算の効果的配分に努める。 |
|
○ |
重点施策の展開と財政立て直しプランの推進にあたって、税収対策と企業立地対策はどうするのか。 |
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● |
企業誘致は有効な施策であり重点的に進める。企業立地促進条例の見直しにあたっては投資や税収効果を検証し取り組む。 |
| (4) |
道財政立て直しプランについて |
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○ |
医療給付事業の見直しは当分の間中止して、道民合意の形成に努めるべきだ。 |
|
● |
関係者からの意見を踏まえフォローアップ施策の検討を進める。 |
|
○ |
トラック・バス自動車税の見直しを経済状況の理由で行なうとし、産廃税導入については経済状況の理由で延期するとする対応は整合性のない矛盾したものだ。 |
|
● |
他の都府県の多くが標準税率を適用していることから減免措置の見直しを検討するとしており、産廃税は法定外目的税であることから経済情勢の推移や関係団体の理解を得ながら進める。 |
| (5) |
道州制について |
|
○ |
経済財政諮問会議での議論行程の見通しは。推進組織の準備状況、北海道以外の参画を認めるとする発言に対する見解は。 |
|
● |
スケジュールは承知しないが早期に推進組織を設置するよう働きかける。道州制への取り組みが全国的に広がることは好ましい。 |
|
○ |
道内分権を進めるにあたっては基本方針、移譲メニューと人的・財政的措置をパッケージで示す考えがあるか。 |
|
● |
今年度末までに策定する事務・権限の移譲方針は、包括的に提示するとともに市町村と十分に協議・同意を得た上で行なう。 |
|
○ |
道民意志喚起のための取組み、道内合意形成の努力や説明責任が明らかに不足・欠落している。 |
|
● |
情報の発信や意見交換会などで議論を重ねており、今後も合意形成に向け努める。 |
|
○ |
モデル事業の詳細が明らかになったが、増枠や事業の弾力化をどう求めるのか。 |
|
● |
補助基準の弾力化や対象事業の拡大を要望しており、粘り強く国に働きかける。 |
|
○ |
モデル事業の地域テーマ策定にあたり地域連携会議の活用状況、今後の進め方は。 |
|
● |
これまでの地域連携会議の議論を踏まえテーマを策定、地域はそれに基づく計画づくりを進めており、計画を取りまとめ事業化に向け国と協議する。 |
| (6) |
市町村合併について |
|
○ |
新法に盛られた合併構想策定や勧告・斡旋に対する対応方針は。広域行政の推進や合併できない・しない自治体への対処策は。 |
|
● |
合併構想は18年度早期の策定が必要、合併協設置は自主的合併の推進に資するとの判断の際は必要な役割を果たす。合併が選択できない場合は、今後検討する。 |
| (7) |
支庁制度について |
|
○ |
取りまとめた論点整理は本庁のスリム化の棚上げ、支庁の権限縮小のみを目的に論議を進めようとするものではないのか。 |
|
● |
支庁への権限委譲、将来的には最小限の道行政の執行機関に変わるとしており、縮小のみを検討しようとしていない。 |
| (8) |
季節労働者の通年雇用化の課題について |
|
○ |
通年雇用のための具体的取組み、年度別目標数値と設定の根拠は。 |
|
● |
全庁的取組みとともに関係機関・団体の協力を得ていく。想定にあたってはセミナー・カウンセリング事業など加味し、16年度2500人、17年度4700人、18年度4700人、19年度2200人とした。 |
|
○ |
季節労働者雇用対策協議会の位置付けと議論の方向、また同様の問題を克服した北欧諸国の例など調査すべき。 |
|
● |
関係機関・団体の協力が不可欠であることから設置し、構成員の具体的な連携・強力のあり方を議論する。北欧諸国の調査研究も行ないながら全力で取組む。 |
| (9) |
第一次産業振興について |
|
○ |
WTO農業交渉では重要品目の具体的取扱いが先送りされた。本道農業の重要品目であり適切な国境措置が需要だ。 |
|
● |
コメをはじめ本道の主要産品の適切な国境措置の確保を国に強く求める。 |
|
○ |
BSE国内対策として国は20ヶ月令以下牛の検査除外を検討しているが、知事は明確に全頭検査体制を維持すべきと主張すべきだ。 |
|
● |
国が消費者や流通業者に十分説明し、理解を得ることが必要と考える。 |
|
○ |
食料・農業・農村基本計画の見直しでの直接支払い政策は、一部の農業者だけを対象にするものであり、北海道農業をたくましく育てることにならない。 |
|
● |
小規模農家や高齢農家も含んだ農業者が活躍する農業・農村の構築が大事と考え、基本計画の見直しにおいてこれらが反映されるよう努める。 |
|
○ |
漁村集落の活性化を目的とした直接支払い制度の実現を図るべきだ。 |
|
● |
離島の漁村地域支援交付金制度が概算要求に盛り込まれたが、離島以外の漁村地域に対する振興対策も引き続き要望する。 |
| (10) |
地域医療対策について |
|
○ |
小児科医、産婦人科医をはじめとして地域の医師不足は深刻な状況にあるが、市町村からの要請に対する実績、今後の改善策は。 |
|
● |
札医大では新規分に十分対応できなかったが継続分は全て対応できた。北大と旭医大は概ね対応していると聞いている。医師派遣を調整する仕組み立ち上げを合意したところであり、地域医療の充実・確保を図っていく。 |
|
○ |
地域において公立病院の役割は極めて大きいが道州制の中でも曖昧にされている。公立医療機関の今後のあり方についての所見は。 |
|
● |
自治体病院に対し医療従事者の確保や広域連携に必要な支援を行なうなど、良質な医療を提供できるよう努める。 |
| (11) |
原発安全対策について |
|
○ |
安全対策を抜本的に進めるためには、推進とは完全に分離独立した保安・規制機能の必要性が強まっており、国に求めるべきだ。 |
|
● |
安全規制の機能、体制の充実強化に向け原子力安全・保安院の独立性を高めるなど見直しが重要と考え、今後も強く要望する。 |
| (12) |
在日米軍の再編について |
|
○ |
米軍が世界的再編を検討する中で矢臼別演習場への移転について不透明なままだ。受け入れ拒否の断固たる意志を国や米軍に明確に示すべきだ。 |
|
● |
防衛庁、外務省に紹介したところ具体的提案を受けていないとの回答があったが、仮にその様なことがあれば、現時点では受け入れ難いといわざるを得ない。 |
| (13) |
教育課題について |
|
○ |
義務教育費国庫負担金が一般財源化された場合、これまで同様の教育政策が維持できると考えるか。 |
|
● |
機会均等と水準確保で教育の充実と円滑な推進に影響が及ばないよう知事部局と連携し適切に対応する。 |
|
○ |
教育の地方分権のためにはどのような権限を国から道州政府に移譲させ、市町村にどんな権限を持たせるのか。 |
|
● |
自治体が地域に根ざした教育行政を展開することが望ましいと考え、地域や教育関係者の意見を聞き地方分権時代にふさわしい本道教育を推進する。 |
|
○ |
新たな高校配置のあり方について、単に小規模校の統合・再編に陥るのではなく、幅広い本質的議論を深め指針を示すべきと考えるが見解は。検討機関の設置時期と検討スケジュールは。 |
|
● |
18年度末を目途に指針を策定したいと考え、本年度中に検討会議を設置し概ね1年程度の議論で取り進めたい。 |
|
○ |
定時制・通信制高等学校の配置について、検討状況と配置計画を示す時期・形は。 |
|
● |
新たに策定する指針と密接に関連することから指針の中で示したい。早期実施が求められるものは出来るものから取組みを進める。 |
| (14) |
北海道警察不正会計処理問題について |
|
○ |
道警察の多くの部署で予算の不正執行、不正会計経理が行なわれていた事実に対する公安委員長の所感は。 |
|
● |
極めて遺憾であり、実態解明を行なうとともに損害額の返還、関係者の処分や改善策について厳しく指導する。あわせて厳正・公正な調査となるよう一層督励する。 |
|
○ |
公安委員会はこれまで十分な管理監督責任を果たしていたとは言い難い。公安委員長としての管理責任に関する見解は。 |
|
● |
公安委員会として疑惑を持たれること自体が問題であり、説明責任を果たし透明性を図るよう指示したところであり、道民を代表し道民の目線で指示・指導していく。 |
|
○ |
公安委員会委員はどのような見地で返還対象経費区分のあり方を容認したのか。 |
|
● |
住民監査請求や要求監査結果報告での監査委員の意見、知事から公安委員会宛の特別監査実施にあたっての要請に基づき、捜査活動に要する経費とそれ以外の経費について現段階での概算額を算定したと承知する。今後も道民が納得できる調査結果を公表できるよう道警察を指導・督励する。 |
|
○ |
不正会計処理が存在したことに対する道警本部長の所感と、不存在を強弁してきた自らの責任、正確な情報を報告してこなかった幹部の責任についての見解は。 |
|
● |
公金の取扱いに粗漏があり極めて遺憾。私はその時点における事実確認の結果を踏まえ適正執行と述べたものであり、幹部は一連の調査において責任を果たしている。 |
|
○ |
組織的・慣習的に不正会計処理があったことを認めたことは、これまでの議会質疑に照らせば道民にウソを言ってきたことになる。 |
|
● |
所属長は予算執行がやりやすいようやむを得ないと説明しており、不適正執行との意識はなかったと考えるが、認識の誤りは深く反省すべき。 |
|
○ |
中間報告の調査対象から道庁不正経理の要因・背景とは別次元との意図が見えるが、道警察における不正会計処理の必要性と背景は何か。 |
|
● |
捜査活動費や交際費、激励経費執行がやりやすいよう支出関係書類が作成されたもの。 |
|
○ |
返済基準のあり方は道庁不正経理の際の基準でなければならないが、一方的な内部調査の結果で適正・不適正と区分することは不遜だ。 |
|
● |
捜査用報償費は捜査員のメモなどの照合や説明の突合せで積み上げたもの、交際経費や激励経費は開催文等により積み上げており区分基準として問題ない。返済額確定基準はこれまで示された監査委員・知事の意見や要請に基づき研究・検討している。 |
|
○ |
知事は返還すべき公金のあり方を明確に示すべきだ。 |
|
● |
監査委員による確認が必要であり、その結果のもと、私が判断する。 |
|
○ |
弟子屈署住民監査請求の損害額算定のあり方が返還基準の準用されようとすることに対しての代表監査委員の見解は。 |
|
● |
特別調査の結果について、通常の監査と同様に確かな証拠の有無を検証する必要があると考えており、検証方法と判断基準を定め実施する。 |
<再質問>
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| (1) |
道財政について |
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○ |
三位一体改革実現のための税源移譲対象額や税源偏在の是正方法、地方交付税の算定方法などの、前提条件の確保の見通しは。 |
|
● |
改革案の実現に向け協議機関の設置が必要と考えたものであり、全力を挙げる。 |
|
○ |
財政立て直しプラン推進期間であっても、義務教育費の予算額を必ず確保するのか。 |
|
● |
教育の機会均等と水準の維持向上が図られるよう全力で取り組む。 |
|
○ |
トラック・バスの自動車税と産廃税の置かれている事情は同じであり、同様の対応をすべき。 |
|
● |
自動車税率は標準税率の定めのとおり、税負担公平の観点から減免措置の見直しを行おうとするものであり、産廃税は法定外目的税とのことから、事情は異にする。 |
|
○ |
医療給付事業の見直しを当分の間中断し、この政策に必要な財源捻出の再検討と道民合意の形成に努めるべきだ。 |
|
● |
市町村や団体の理解を得ながら進めており予定通り実施するとともに、フォローアップ施策の具体化を図る。 |
| (2) |
地方分権問題について |
|
○ |
道州制推進組織に他の都府県も入るとしたら、先行実施をどのように担保するのか。道が提案する推進本部との関係は。 |
|
● |
来の道州制導入に向け北海道が率先して取り組み、全国に広めようとするものであり、道と他都府県の連携は道の提案趣旨を更に生かすものとなる。竹中大臣が明らかにした懇談会は特区のあり方や可能性、道案の進め方について懇談するものであり政府内で設置する推進組織とは異なる。 |
|
○ |
支庁制度改革の論点で知事の言う、最小限の道行政執行機関とはどのようなものか。道州制のもとでの本庁・支庁のあるべき姿、道内分権達成後の市町村の機能と役割、本庁−支庁−市町村の関係は。 |
|
● |
道州は広域にわたるものや専門性が高い行政分野を担い、市町村は住民生活密着の行政サービス提供が望ましく、市町村へ事務・権限の移譲を進めることが必要であり、道の役割は縮小し市町村の役割は拡大する。支庁は今の総合出先機関から地域での道事業の執行など役割は限定される。 |
| (3) |
第一次産業振興について |
|
○ |
北海道らしい「食」の安全・安心確保のため、明確にBSEの全頭検査体制維持を主張すべきだ。 |
|
● |
慎重に対応するよう、国に引き続き要請する。 |
|
○ |
安全・安心な食のシステム作りのための独自施策は発信されなかった。答弁にあった「小規模農家もそれぞれの役割分担」とは何を言わんとしているのか。 |
|
● |
効率的・安定的農業経営と連携し、高収益な農業をはじめ地域農業・農村の持続的発展に役割を果たすことが重要。 |
| (4) |
地域医療対策について |
|
○ |
広域連合や一部事務組合を含め公立病院の経営・運営が一体となる新たな仕組みを構想すべきだ。道州制特区を活用して三医育大学附属病院の独立行政法人化により人事管理を一元的に進めてはどうか。 |
|
● |
地域住民の意向を踏まえ、広域連携推進に向け支援・助言を行う。附属病院の一元化は教育・研究に与える影響など勘案すると難しい。 |
| (5) |
道警不正会計処理問題について |
|
○ |
道警の行なった適正・不適正の区分は、監査結果で示された「確証」と評価できるものか、公安委員長の見解は。 |
|
● |
領収書等支払い事実を直接示す場合は備忘録やメモ・報告書、説明から支払い事実を補強する場合や捜査員の説明は詳細な内容と他の聴取結果とともに合致する場合に、心証・確証を得たと評価する。 |
|
○ |
道警が認めた不正会計処理は、道政に対する信頼はもとより道民に甚大な損害を及ぼしている。返還金のあり方に対する知事の見解を再度求める。 |
|
● |
返還金の妥当性については特別監査や確認監査での監査委員の判断をもとに、最終的には私が判断する。 |
|
○ |
静岡県警が全額返還すると方針を示したことに対する道警本部長の見解は。 |
|
● |
他県警のことであり答弁は差し控える。 |
|
○ |
捜査活動を優先するあまり公金の取扱いを軽んじる組織的問題があるのではないか。 |
|
● |
所属長や次席に公金取扱いの認識・理解不足があったことは否定できないが、10年以降改善が見られることから、知識と認識があれば不適正な執行は絶無を期せる。 |
|
○ |
悪しき慣行は現場だけの問題・責任といえるのか、道警本部の組織構造上の問題は。 |
|
● |
内部監査が不十分であったが、道警本部が不適正な予算執行に係わったということは把握されていない。 |
|
○ |
議会議論や道民世論の動向も関知しないままの返還金処理プロジェクトの立ち上げは問題だ。立ち上げの経過と判断の見解は。 |
|
● |
速やかな返還金処理を行なうため、具体的返還基準の策定など必要な調査検討を行なうべく立ち上げた。 |
<再々質問>
|
| (1) |
道警不正会計処理問題について |
|
○ |
特別監査を求めた知事側が道警内部調査委員会と監査委員事務局関係者を引き合わせたことは、道民から誤解を受けるものだ。この会議は誰が何の目的で招集したのか、知事から経過説明を求める。 |
|
● |
確認的監査の実施について、監査委員事務局と道警察両者に要請の趣旨を理解していただくよう、事務担当者レベルで開催したと後日聞いた。 |
|
○ |
予算執行調査委員会のメンバーは、ほぼ全員が警察署などの勤務経験者であり、報告内容の信憑性とチェックのあり方など、構成の見直し点・問題点はないか。 |
|
● |
厳正・公正な立場で実態解明に取り組んでおり、調査は所期の目的を達しつつある。今後も公安委員会・監査担当委員の指導・助言を受けながら鋭意努力する。 |
|
○ |
原田、斉藤両氏の証言の信憑性を改めて検証しなければならない。 |
|
● |
引き続き必要な調査を行なっており、特別調査については、自ら実態解明し必要な措置をとっていくことが道民の信頼につながるとの認識のもと、年内を目途に厳正・公正な調査に取り組んでいく決意。 |
<指摘>
|
| (1) |
季節労働者の通年雇用化の課題について |
|
○ |
昨年11月策定の「取り組み方針」の成否は、極めて重大であり完全履行しなければならない。知事のリーダーシップと一層の取り組みを求める。 |
| (2) |
在日米軍の再編について |
|
○ |
国も米軍も地元要望に対して不誠実な対応を取り続けている。知事は拒否の姿勢を明確にして対応すべきだ。 |
| (3) |
後期中等教育の指針について |
|
○ |
受験競争の緩和や遠距離通学区、地域間格差の解消などの課題を解決し、魅力ある高校教育に資する指針とするため、幅広く道民の声を受け止める。 |
|
○ |
定時制・通信制高等学校の配置計画にあたっては、生徒の進路動向を十分把握し、市立高校などとも連携して進めるべきだ。 |
| (4) |
公安委員会の基本姿勢について |
|
○ |
毅然とした態度と姿勢で、道民の目線と立場にたって、道警不正会計処理問題に対処するよう求める。 |
| up |
|
北 準一(空知支庁)
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| (1) |
農業問題について |
|
○ |
台風18号による農業関連被害額の実情を踏まえ、天災融資法の発動と激甚災害指定など早急な対応が必要だ。また農業共済金の早期支払い、経営維持安定資金の災害枠の拡大と貸付制限枠の引き上げ、借入金償還期限延長や金利減免、道農業災害資金対策が必要だが対応方針は。ビニールハウスなどの資材不足も深刻な状況。 |
|
● |
法の適用は国が全国被害額など見極め決定するが、極めて大きな農業被害であり適用を国に要請するとともに、必要な対策を検討し経営安定が図れるよう全力で取り込む。ハウス用資材の確保のため、関係者の連携のもと取り組みを進める。 |
|
○ |
農業共済制度に加わっていない「ソバ」を対象とし、経営安定を図るべき。 |
|
● |
関係団体とも協議しながら、国への要請について検討する。 |
|
○ |
食料・農業・農村基本計画で自給率45%と設定したのだから、目標達成に向けた施策展開をすべき。 |
|
● |
目標達成のためには国内生産の増大を図る一方、食育や日本型食生活の普及推進など消費面からの取組みが必要との観点で政策提言をする。 |
|
○ |
放棄地・不作付地の直近動向とその原因、解消に向けた取組み方針は。 |
|
● |
耕作放棄地のうち85%が畑で道南の率が高い。不作付地は43%を占める。原因として土地条件の高さ、従事者の高齢化や後継者不足が考えられるため、農地パトロールや賃貸借、農作業受委託の斡旋を促進するなど、農地利用集積を積極的に進める。 |
|
○ |
一般の株式会社による農地取得は認めるべきではないと考えるが、見解は。 |
|
● |
農地リース方式による参入実績を十分に検証・評価した上で、慎重に検討すべき。 |
|
○ |
道が国に求めた直接支払制度創設で、主業的経営が安定・継続に必要かつ十分な所得としたが、その水準はどのようなものか。 |
|
● |
市町村が農業経営基盤強化促進法に基づき設定している、他産業並みの年間所得水準を想定している。 |
|
○ |
道が実施してきた農業基盤緊急確立対策の事業実績は。 |
|
● |
面的整備が22万ヘクタール、用水施設の受益面積で8万ヘクタール、家畜ふん尿施設が4200箇所となっている。 |
|
○ |
土地改良事業の推進にあたっては大幅な事業コスト削減手法の確立が重要だ。 |
|
● |
これまでもコスト縮減に取り組んできたが、耐用年数の延長を図るなど農家負担を軽減するための効果的・効率的整備に取り組む。 |
| (2) |
地球環境、温暖化問題について |
|
○ |
京都議定書にて我国は90年比6%削減と定めたが、02年度の排出量は7.6%増となっている。これに対する認識と目標実現に向けた具体策は。 |
|
● |
道は90年比9.2%削減を目標としているが00年度時点で13%増加しており厳しい状況にあることから、道民への普及啓発や省エネ・新エネ対策、森林整備など着実に推進するとともに、より一層実効性ある施策を検討する。 |
|
○ |
二酸化炭素吸収源としての森林整備について、どのような考え方で取り組むのか。 |
|
● |
全国の4分の1の森林面積を有しており我国における対策に大きな役割を果たす必要があることから、造林や人工林の間伐など計画的育成や整備に積極的に取り組む。 |
|
○ |
CO2排出量抑制や削減、吸収源としての森林整備の早期促進に向け、環境税導入が必要。 |
|
● |
効果的な手法と考えるが、本道は石油依存割合が高いことから税負担の大きさが懸念される。税の導入にあたっては森林によるCO2吸収に大きく寄与していることから、全国的視野で本道の森林整備に資金を投入すべきと考える。 |
| up |
田村 龍治(胆振支庁)
|
| (1) |
アイヌ民族文化の振興施策について |
|
○ |
オル再生についての有識者懇談会報告書から8年経過しているが、国において当初提言から進んでいないと危惧する。この事業は全アイヌ民族の悲願であり文化の維持・伝承は重要であると考えるが知事の認識は。 |
|
● |
イオルの再生は文化の多様性の理解を深めるとともに、人間と環境の共生を目指す上でも大変有意義なこと。 |
|
○ |
オル整備に対する道のこれまでの取組みは。 |
|
● |
基本構想の策定や適地や整備手法の具体的考えの取りまとめのほか、推進会議にて早期取組みについて働きかけを行なってきた。 |
|
○ |
道の提言に対する国の検討状況は。 |
|
● |
これまで基礎的調査が実施されており、本年7月設置の検討委員会にて年度内目途に具体的検討が開始されたところ。 |
|
○ |
白老中核イオル整備基本計画を策定した白老町の取り組みに対する見解は。 |
|
● |
アイヌ自らが中心となり文化の伝承・保存に取組んできた長い歴史のある地域での気運の盛り上がりが、イオル再生構想を進める上で大変大きな力になる。 |
|
○ |
国におけるイオル再生整備の早期実現のため、道の積極的取り組みを求める。 |
|
● |
道ウタリ協会や地元市町村などと一層連携し、実現に向け粘り強く働きかける。 |
| (2) |
農業問題について |
|
○ |
国の基本計画の中間論点整理では、経営安定化対策の対象を担い手だけに限定しており、自給率低下をもたらすのか明らか。 |
|
● |
離農や規模縮小する農地を担い手に利用集積することが重要であり、本道の実態に即したものとなるよう国に対し求める。 |
|
○ |
基本計画において、有機農業などの環境保全型農業に対する支援も必要ではないか。 |
|
● |
クリーン農業や有機農業など環境保全型農業がさらに拡大するよう、環境保全に対する直接支払制度の創設を引き続き国や審議会委員等に働きかける。 |
|
○ |
新規就農希望者の実態と、北海道農業担い手センターの活動状況と成果は。 |
|
● |
窓口に500件の相談があったほか、HPへのアクセスが前年比3倍の27万件、164名が農家研修に参加するなど、新規就農対策として極めて重要な役割を果たしている。 |
|
○ |
地域センターの取組みに温度差があり、活動の強化が必要だ。 |
|
● |
研修農場の整備支援や研修会の開催などで、地域関係者の一層の意識啓発に努める。 |
|
○ |
農業改良普及センターの活動成果と課題は。地域センターとの連携が必要だ。 |
|
● |
新規参入者の受入れ・定着には関係者の理解や合意形成が必要であり、地域センターを核として経営安定に至るきめ細かな対応を図るよう指導する。 |
|
○ |
台風被害を受けた新規就農者に対する特例措置としての支援策が必要だ。 |
|
● |
新規就農者をはじめ被災農家が明年度以降の営農に支障をきたすことがないよう、決め細やかな対応を進める。 |
| up |
小谷 毎彦(北見市)
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| (1) |
関与団体について |
|
○ |
新関与団体見直し方針における整理・統合についての考え方は。 |
|
● |
行政補完型団体の2割以上の削減を目標に計画しており、昨年度見直しを行なった。今後も点検評価を通じ計画をローリングしながら一層の整理統合を進める。 |
|
○ |
指定管理者制度導入後の施設管理型関与団体のあり方は。 |
|
● |
民間ノウハウを活用し住民サービスの向上や効率的運営を図ろうとする制度の趣旨を踏まえ、一層の自立化を図ることが重要。 |
|
○ |
出資金の引揚げを早急に行なうべきでだ。 |
|
● |
出資の意義が薄れている団体について引揚げるとしており、見直し計画では4団体について検討、関係者の理解を得ながら計画達成に向け取り組む。 |
|
○ |
派遣社員の引揚げについての考え方は。 |
|
● |
真にやむを得ない場合を除き早期に引揚げるとしており、15年度では18団体22名の実績。今後も計画に沿って着実に見直しを進める。 |
|
○ |
出資金や出えん金比率が違うものを、同一に論じることはできないのでは。 |
|
● |
全てを関与団体として見直し対象としているが、今後は見直すべき道の関与と対象団体を峻別して進める。 |
|
○ |
北海道環境財団の具体的取り組み内容は。 |
|
● |
環境保全活動促進の拠点として環境学習の推進や交流の場、情報の提供や活動助成の事業を進めており、特にNPO法人に対するコーディネート活動を展開。活動を支える賛助会員の募集も行なっている。 |
|
○ |
北海道環境財団からの派遣社員引揚げについての考え方は。 |
|
● |
新見直し方針に従い17年度末に2名の引揚げ、残る1名は18年度の早い時期に引揚げられるよう財団と十分協議を行う。 |
|
○ |
北海道農業開発公社の農用地開発整備事業と保有合理化事業の運営の方向は。 |
|
● |
農用地開発事業は民間の施工能力の向上に伴い競争入札を基本としており、農地保有合理化事業は担い手に集積する上で重要な役割があり着実にな推進が必要。 |
|
○ |
新規募集を休止している北海道森林整備公社の分収育事業の今後の進め方は。 |
|
● |
森づくりは道民との協働により進めることが大切であるので、資金協力により実施する事業の推進について適切な指導に努める。 |
|
○ |
指定管理者制度の導入に伴い、道民の森を管理する森林整備公社の役割は。 |
|
● |
指定管理者制度を活用し、幅広い事業者参入を検討する。公社に対しては森林整備事業のほか、時代の要請や道民ニーズに応じた役割を担うよう指導に努める。 |
| (2) |
食品の廃棄対策について |
|
○ |
目標を定めた一般廃棄物及び産業廃棄物排出量の達成状況と、全国平均との比較は。 |
|
● |
一般廃棄物排出量の目標は達成可能と考えるが、全国比では2割程度上回っている。産業廃棄物は増加傾向で推移しており、目標達成のためには一層の取組みが必要。 |
|
○ |
排出抑制に関する道民意識についての見解と、意識改革に向けた取組み方針は。 |
|
● |
約8割がリサイクルを心がけているが、積極的行動に取り組んでいる方は20割との調査結果であり、一層の取組み強化と普及啓発に努める。 |
|
○ |
廃棄物減量やリサイクル推進のためには、道や市町村の役割を明確にし連携を図ることが必要だ。 |
|
● |
循環型社会実現のため発生抑制やリサイクルの取組みを総合的に推進することが重要であり、体制強化のための具体的取組みを策定する基本計画に盛り込む。 |
| (3) |
牛肉トレーサビリティ法について |
|
○ |
12月1日の施行に向け、5万店といわれる小売店等への普及方法、トレーサビリティ確保のための取組み方針は。 |
|
● |
小売店等を対象とした全国5箇所での説明会開催やポスターやチラシの配布、新聞広告での普及の徹底と個別識別番号表示機器のリース制度の支援を行なっている。法の施行後は立入検査やDNA検査などを行なう。 |
|
○ |
道産牛肉情報公開システムの取組み内容と展開方向は。 |
|
● |
生産履歴情報のほか農場と産地銘柄、固体識別データの情報公開システムを構築、道内4分の1の170農場が登録し、安全・安心の道内牛肉のブランド化を推進する。 |
| up |
日下 太朗(網走支庁)
|
| (1) |
地方分権について |
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○ |
国が実現しようとする道州制特区はどのような制度であり、構造改革特区や地域再生計画の規制緩和とどのような違いがあるのか。 |
|
● |
道州制は国のかたちを地域主権社会へとつくり変える取組みであり、道州制特区はモデル的取組みの積み重ねで道州制導入の際の成果を実感し国民的理解や深めることを狙いに実施する。構造改革特区などの特定地域活性化を主眼とした取組みの枠組みを超え、北海道全域で税財源の移譲や規制緩和の実現を目指し提案したもの。 |
|
○ |
道州制が実現した際の支庁制度のあり方や市町村の体制強化など検討すべきだ。 |
|
● |
検討の節目節目で地域の実情を直接聞きながら、市町村の行政体制の整備や支庁制度のあり方の一体的な検討に取り組む。 |
|
○ |
自治のかたちを展望する上で、民間ができないことを市町村が、市町村ができないことを道州が、道州ができないことは国という、補完性の原則が重要だ。 |
|
● |
道州制を進めるにあたっては補完性の原則を十分考慮し、市町村への権限委譲や民間・NPO・コミュニティ育成などに取り組む。 |
|
○ |
市町村合併が進まない要因についてどのように分析し、対応しようとしているのか。 |
|
● |
中心部以外の基幹産業の衰退や人口減による地域の寂れへの懸念、財政事情の違いなどが合併協議を難しくしていると考え、助言や情報提供で取組みを支援していく。 |
|
○ |
厚労省が通知した医師標準数の特例措置の具体的内容は。 |
|
● |
離島振興法適用を受ける市町村に所在し、地域医療の重要な役割を担いながら医師確保が困難な病院を適用要件に、3年間に限り標準数90%まで緩和できるとしている。 |
|
○ |
特例措置の施行により、道内においてどのような効果が期待できるか。 |
|
● |
医師の充足率60%以下の病院にあっては標準数が緩和されることで、病院運営の安定化が図られると期待している。 |
| (2) |
自動車リサイクル法について |
|
○ |
施行される1月までに、本道の自動車リサイクル体制が構築できるのか。 |
|
● |
申請状況と指導・相談対応状況から解体事業者・破砕事業者ともに現状と同程度数が許可の見通しであり、処理能力は十分確保できる。 |
|
○ |
ロン類・エアバッグ類・シュレッダーダストの3品目を適正に処理できる目途は立っているのか。 |
|
● |
自動車メーカー出資の法人と自動車メーカーが道内・道外処理すると聞いており、適正処理体制は整っていると考えている。 |
|
○ |
制度が道民に十分周知されているとは言い難い。これまでの取組みと今後の方針は。 |
|
● |
啓発イベント開催や広報での周知に努めてきており、今後は国の集中的広報活動や関連団体・市町村と連携しながら一層の周知に努める。 |
|
○ |
法の施行後の不法投棄が懸念され、その対策が重要だ。 |
|
● |
防止のためには所有者の意識が重要と考え、法制度の周知とあわせ適正修理の意識啓発を進める。併せて市町村と連携した巡回・監視などで未然防止に取り組む。 |
|
○ |
適正にリサイクル・処理されるためには関連事業者の連携・協力が重要である。 |
|
● |
事業者団体や行政機関参画による協議会を設置・取組みを進めており、一層の連携を図りながら法の円滑な施行に努める。 |
| up |
三井 あき子(旭川市)
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| (1) |
季節労働者対策について |
|
○ |
国に約束した14000人通年雇用化を実現するためには年次ごと・事業ごとのみならず、地域・支庁ごとの目標を提示すべきだ。 |
|
● |
事業実施箇所の想定は困難なため、地域・支庁ごとの目安は設定していない。 |
|
○ |
3年後の目標を達成するためには、16・17年度の目標数を前倒しにして確実な達成を実現する必要がある。 |
|
● |
翌年度から成果が発生すると加味し16年度から4年間での成果を想定・厚労省も承知しており、実現に向け雇用対策協議会構成機関の協力のもと全力をあげる。 |
|
○ |
目標を達成してもなお12-3万人の季節労働者が残る。冬期間失業の解消や事業の平準化など根本対策が必要だ。 |
|
● |
行政・経済界・労働界により構成した雇用対策協議会にて具体的連携・協力のあり方を議論するとともに、協議会会長として根本的問題の解決に向け取り組む。 |
|
○ |
建設業ソフトランディング対策による通年雇用化実績と目標達成に向けた取組みは。 |
|
● |
2000名程度と推計、引き続き積極的な推進で目標達成に向け全力で取り組む。 |
|
○ |
入札参加資格審査の主観点に季節労働者の通年雇用化に資する項目の設定・増強を加え、格付け等に配慮すべきだ。 |
|
● |
関係部と連携しながら具体的検討を進めている。17・8年度の主観点のあり方については建設業審議会で議論しており、意見を踏まえながら検討を進める。 |
|
○ |
建設業退職金制度の証紙貼付の確認体制について、北海道方式を行なっている市町村は。実施していない市町村に対する啓発と指導の内容、完全履行の見通しは。 |
|
● |
札幌・函館・旭川など56市町村で実施。実施していない市町村に対し加入促進や確認方法の周知を図っており、証紙貼付が確実に履行されるよう積極的に働きかける。 |
|
○ |
道発注工事にかかる下請段階での雇入れ通知書の本人交付など、労基法遵守が進んでいない実態が寄せられている。直接的指導を徹底する場を設けるべき。 |
|
● |
道労働局と連携を図りながら法令の遵守に向けた環境づくりに取り組む。 |
|
○ |
雇用安定奨励金と冬期技能講習助成給付金の大幅縮減見直しに対する評価と対策は。 |
|
● |
廃止論もあった中、一定の改善があったと認識しており、取組み方針の着実な推進で雇用の安定と通年雇用化を図る。 |
|
○ |
制度縮減を補完する道の新たな制度措置が必要だ。 |
|
● |
取組み方針の盛り込まれた施策を着実に推進し、季節労働者対策に取り組む。 |
|
○ |
事業主や関係団体に対し、毎年、冬期雇用安定奨励金の活用者として雇用するよう指導すべきだ。 |
|
● |
雇用対策協議会などの場で積極的に要請するとともに、相談員が事業主に対し助言・指導を行なうなど雇用機会の確保に努める。 |
|
○ |
年齢制限などで制度から排除される労働者に対する道独自の雇用開拓など具体的措置をすべきだ。 |
|
● |
シルバー人材センター登録を進めるなど就労機会の確保に努めるほか、市町村や関係団体に対し冬期工事の施行など配慮を要請する。 |
|
○ |
正当な賃金確保や安心して働けるルールづくりのため、公契約条例を制定すべきだ。 |
|
● |
17年度中に一定の方向を見出すよう庁内連絡会議を設置し調査・研究や意見・情報交換を行っており、国や都府県の動向も踏まえ検討を進める。 |
|
○ |
道州制特区として地域雇用環境想像プランに盛り込み、確実な解決を示すべき。 |
|
● |
雇用対策協議会議論を踏まえ、通年雇用化の促進方策について検討を進める。 |
| (2) |
「北海道子どもの未来づくりのための少子化対策推進条例」について |
|
○ |
通称である「北海道子ども未来づくり条例」を正式名称にするべきだ。 |
|
● |
条例の目的を明確に表現する必要性から、「子どもの未来づくり」と「少子化対策の推進」を組み合わせたもの。 |
|
○ |
基本理念に、行政の責任と連携による総合的施策推進の視点、子どもを持つ持たないで不利が生じないとする理念、出産・育児により社会参加が阻害されないとする課題、子どもの権利擁護を鮮明にするという姿勢が、それぞれ脆弱ではないか。 |
|
● |
総合的に地域特性を踏まえ取り組むとしており、道の責務で国・市町村の連携を明示。子を持ちたいと望む方の支援や家庭と仕事が両立できる環境整備で社会参加につながる。子どもの権利や利益は最大限尊重すると明記している。 |
|
○ |
策定する実施計画に伴う財政措置の確保の手段と、市町村への財政配慮の考え方は。 |
|
● |
厳しい財政状況にあるが重点施策と位置付けており、必要な財政措置に努めるとともに、国とも連携し市町村に対する支援に努める。 |
|
○ |
家庭と仕事の両立支援には、道の入札参加資格基準に企業の前向きな取り組みを反させるなどの方向性を盛り込むべきだ。 |
|
● |
実施計画策定にあたっては積極的に取り組む事業者への支援を検討したい。 |
|
○ |
実施計画に子育て支援の具体的目標数値を示し、実効性を上げるべきだ。 |
|
● |
市町村で策定される行動計画も踏まえ設定するなど、計画の実効性に配慮する。 |
|
○ |
道州制推進プランの子育て環境充実プランに、幼保一元化のみならず条例推進の総合プログラムを盛り込むことを考えるべきだ。 |
|
● |
北海道の実情に応じた総合的少子化対策が推進されるよう特区における子育て環境プランの実現に努める。 |
| (3) |
入札資格審査のあり方について |
|
○ |
競争入札参加資格審査の基本方針は。 |
|
● |
全国基準の経営事項審査による客観点と、独自の工事成績評定と表彰による主観点による総合評定数値により行なっており、今後は主観点の拡大に向けて検討したい。 |
|
○ |
他府県の主観点の評価項目は。 |
|
● |
工事施行成績、ISO取得状況、優良工事者表彰が多く採用されており、防災活動協力や地域貢献など採用している都府県がある。 |
|
○ |
主観点評価では新規参入業者や地元中小企業への配慮、ISO取得者やVE提案の加味などが必要だ。 |
|
● |
地元優先や新規参入者への配慮は既に反映しており、VE提案は実績が少ないことから難しいが、ISO取得者については検討したい。 |
|
○ |
環境や福祉・教育などの社会貢献度や男女平等参画の視点を、入札や発注のあり方に加えるべきだ。 |
|
● |
国や他都府県の状況、社会情勢の変化など見極め具体的課題について検証したい。 |
| (4) |
国民保護法について |
|
○ |
武力攻撃事態とは何を想定しているのか。 |
|
● |
国の説明によると弾道ミサイル攻撃やゲリラや特殊部隊の攻撃、緊急対処事態として危険施設への攻撃や航空機による自爆テロを想定している。 |
|
○ |
武力攻撃事態等に際して、北海道の地理的課題についての認識は。 |
|
● |
県境を越える避難の困難性や物流拠点施設が機能しなくなった場合の対応、厳冬期のライフライン確保や生活物資確保などの課題があり、常日頃から関係機関との連携が必要(知事)。 |
|
● |
児童・生徒の安全確保が極めて重要であり、情報の迅速な収集・伝達や避難方法の確保など児童・生徒に関わる対策が盛り込まれることが重要(教育長)。 |
|
● |
地域的特性から現場到着や他府県警察の応援に時間を要するほか、積雪寒冷期での更なる困難が予想されるなどの課題があり、対処能力の向上や必要な資機材の確保など諸対策を推進する(警察本部長)。 |
|
○ |
生活関連施設の安全確保に向けた警察本部長の考え方は。 |
|
● |
施設管理者との連携による警戒や知事要請などによる立ち入り制限区域の指定があり、施設の実態把握や安全確保の方策検討、訓練実施など対策に万全を期す。 |
|
○ |
指定地方公共機関に指定される事業者には、住民や社員の安全確保に不安がある。業務計画の取りまとめにあたっては指定事業者の声を十分聴取し、基本指針に反映されるよう努めるべき。 |
|
● |
指定対象事業者の役割について十分説明を行い理解を得るよう努めるとともに、幅広く意見を聴取したうえで国に意見を述べる。 |
|
○ |
道が策定する計画のスケジュールと関係機関との協力のあり方、設置条例提案の時期や協議会委員選定の考え方は。 |
|
● |
関係機関と緊密な連携のもと、北海道の国民保護計画を17年度中に策定する。国民保護協議会の設置条例は来年にも提案したいと考えており、委員は防災会議委員や学識経験者から選定したい。 |
|
○ |
国民や指定事業者への協力要請は義務でないとしているが見解は。国民保護計画策定にあたっての道民意見を反映させる手段は。 |
|
● |
自発的意思に委ねられ、私権が制限される場合も必要最小限と承知する。道民の意見反映のためパブリックコメントの実施と理解を得るための普及啓発に努める。 |
|
○ |
規定される生活関連施設とはどのような施設か、万一の際にはどのような措置を行なうことができるのか。 |
|
● |
発電所やダム、航空・港湾や石油コンビナートなどが示されており、武力攻撃事態の際には施設管理者への安全確保措置の要請や道管理施設の警備強化などの措置を講ずることになっている。 |
|
○ |
指定される避難施設はどのようなものか、指定時期は。 |
|
● |
学校や公民館等の避難住民収容施設や、一時避難や炊き出し、仮説住宅建設に活用できる公園・広場などの公共公益施設を想定しており、17年度中を目途に指定する。 |
|
○ |
避難施設指定が想定される学校の活用のあり方や児童生徒の安全確保に対する教育長の認識は。 |
|
● |
児童生徒や地域住民の安全確保が十分図られるよう適切に対応するとともに、緊急時の児童生徒の避難・保護に最善の努力をする。 |
|
○ |
武力攻撃事態等の備えた物資・資材の備蓄・確保のあり方と、他県との連携・協力についての考えは。 |
|
● |
現在、災害対策基本法の基づき備蓄しており、調整を図りながら対応する。他県との連携は備蓄する物資・資材の供給に関し、相互協力するよう努める。 |
<再質問>
|
| (1) |
「北海道子どもの未来づくりのための少子化対策推進条例案」について |
|
○ |
条例案の名称が今月になって変わり、先の公聴会の意味がなくなる。特に名称は端的で分かりやすく、誰のためかを示すことが大切だ。 |
|
● |
仮称として「子育て支援条例」「子ども未来づくり条例」を用いていたが、目的を明確に表現する必要性からこの名称とした。 |
| (2) |
入札資格審査のあり方について |
|
○ |
主観点を高めると工事施工成績評価のウエートが高まることとなり、新規参入業者が不利とならないか。 |
|
● |
入札にあたっては受注意欲や市町村での履行経験を十分考慮し受注機械確保に努める。 |
| up |
佐々木 恵美子(十勝支庁)
|
| (1) |
産業廃棄物処分場について |
|
○ |
厚田村や釧路市の産廃処分場から環境基準を大幅に超える濃度の鉛が検出された。特に厚田村で基準77倍の濃度であった事実を支庁は認識しながら情報提供をせず、釧路の件も同様に経過説明を行なっていない。行政責任者である知事の見解は。 |
|
● |
最終処分場との因果関係が確認出来次第、情報開示を行なおうとしたが、健康への影響に関わる問題であり事実を把握した時点で公表すべきだった。幸いにも井戸水から基準を超えた鉛は検出されていないが、今後は速やかに地元市町村に周知するよう各支庁へ指示・徹底を図っており、情報提供に万全を期す。 |
|
○ |
厚田の現地は明らかに違法堆積の実態であり、知事自身の目で状況を確認すべきだ。 |
|
● |
石狩支庁の担当者が現地で事業者の指導にあたっており、改めて徹底を強く指示した。 |
|
○ |
道内371施設の内、過去5年間の水質調査結果で基準値を超過したのは何箇所か。それら施設に対する対応と原因の究明・改善は行なわれたのか。 |
|
● |
24施設にて事例が認められ内訳は、高い数値を示したものが2施設、直近の検査で僅かな超過が7施設、過去に超えたが現在基準内であるのが15施設。高い数値の厚田の処分場は法規制前の施設であり検査義務はないが、原因究明に向け継続的調査実施を指導しており、釧路の処分場は6箇所の観測井を設置・調査実施するとしており、引き続き監視・指導に万全を期す。 |
|
○ |
6月で許可期限が切れた厚田環境センターにみなし許可を与えた根拠は何か、みなし許可は専門家らによる機関を設置し結論を出すべきだ。違法状態が改善されない指導のあり方に問題はないのか。 |
|
● |
廃棄物処理法では更新申請があった場合は許可・不許可の処分が行なわれるまでの間、従前の許可が効力を有するとされている。指摘の事業者から更新申請とともに改善計画書が出されており、計画書の内容などについて指導している。 |
|
○ |
廃棄前に事業者が実施した調査で問題はなかったのか、ごみを廃棄した方法は。ごみの実態を把握し指導する責任が道にあるのではないか。 |
|
● |
埋立された廃棄物は汚泥や建設系廃材と考えている。埋立前の試験結果では基準を超えた事例は認められてないが、水質調査で鉛が検出されたことから原因究明に努めている。処分場が原因と判断した場合は、必要な措置を講ずるよう指導する。 |
|
○ |
環境Gメンの配置やパトロール強化など、監視体制の見直しが必要だ。 |
|
● |
関係機関との連携強化とともに日常的監視パトロールの充実など、監視体制の強化、監視・指導を一層徹底する。 |
|
○ |
道は基準を超えたのは「自然由来とも考えられる」と言うが、何を根拠にしたのか。 |
|
● |
工場など人為的要因か天然資源など自然由来かの判断は、地形・地質や地下水の流向、水質検査で得られた情報を勘案し行なっており、各支庁に対し改めて徹底する。 |
| (2) |
障害者地域共同作業所について |
|
○ |
共同作業所の市町村補助金が道費基準を下回っているところが多数あるが要因は何か、市町村に対する具体的働きかけを行なうのか。 |
|
● |
独自の基準を設けている、事業規模が小さい、運営費補助や維持管理費の負担など、個別事情に応じた支援を行なっているが、道補助金の趣旨を説明するなど市町村の理解を引き続き求めるなど、作業所の適切な運営が図られるよう働きかける。 |
|
○ |
地域共同作業所から法定施設への移行に向けた課題と、道の支援策は。 |
|
● |
約3割が法定施設移行の意向だが、要件となる1000万円以上の資産を有するのは全体の1割に止まるほか、職員体制の確保や経営面の不安があげられており、国に対する資産要件緩和の要望や市町村との連携など、情報提供に努める。 |
|
○ |
障害がある方々の就労に向けた取組みを積極的に行なうべきだ。 |
|
● |
多様な働き方を支援する観点から各般の施策を展開しており、共同作業所の法定施設への移行やデイサービス事業への移行など支援していく。 |
<再質問>
|
| (1) |
産業廃棄物処分場について |
|
○ |
地域への情報提供は、1回目の汚染が確認された時点で行なうと理解してよいのか。これまでの情報開示に関する道の対応のまずさは、支庁から本庁への情報集約システムに問題があるからではないか。基準値を超えた井戸や未調査の井戸があるにも関わらず「幸いにも検出されていない」との答弁は、住民に対して失礼である。 |
|
● |
情報を把握した時点で速やかに知らせる。先の各支庁への指示では地域への速やかな情報提供とともに、水質検査結果の把握や内容の精査、本庁への報告もある。4件の飲用井戸について4月に水質検査を実施し異常がないことを確認したとともに、2つの井戸は未入居・未利用を確認している。 |
|
○ |
水質検査のみでの判定方法では正確性に疑問であり、新たな指針や条例で厳しい基準を設ける強い姿勢が必要だ。 |
|
● |
廃棄物処理法の考え方や手続きに沿って、事業者の水質検査の結果の把握や内容精査に努めるとともに、異常時には直ちに指導を行なうなど監視・指導の徹底を図る。 |
|
○ |
事業者が行なった検査記録にはカドミウムや12倍の鉛が検出された事実があるが、この分析結果の資料を承知した上でこの答弁をしているのか。 |
|
● |
道が把握の分析結果資料では、法対象の汚泥で基準を超えたものは確認されていない。指摘のデータは法の対象外の廃棄物のものと考える。 |
|
○ |
道は地形・地質や地下水の流向、水質検査結果を勘案し判断するとしているが、そもそも観測井戸が必ず地下水を捉えているのかは疑問だ。これまでどのような情報を収集して厚田や釧路の調査指導をしたのか。 |
|
● |
厚田について現状把握に努めたが地下水の流向を特定できず、5箇所の観測井戸で原因の把握に努めている。釧路では井戸の上流下流いずれも基準を超える数値が検出されており、詳細な調査を行なうため新たに3箇所増やすとともに地質構造の確認や水質調査など行なっている。 |
|
○ |
処分地周辺で人為的影響を受けていない地点を測定し対比することが必要だ。水質検査ではなく、科学的に立証しなければ住民の理解を得ることはできない。 |
|
● |
地下水位が高く僅かな掘削で水が出ることから地下水流向を把握していないが、地質研究所の意見なども参考に因果関係の把握に努めるよう指導する。 |
|
○ |
流向が解らないのであれば他の流向調査や有効な調査を指導すべきであるのに、定期的水質調査で了解とした石狩支庁の指導は大きな問題であり、厳しく指摘する。 |
|
● |
これまで石狩支庁を中心に対応してきたが今後は本庁も積極的に加わり、連携して事業者の指導、原因究明に取り組む。 |
|
○ |
山積みされた産廃を見たとき、行政対応の甘さに怒りを覚えた。知事は是非、現地を訪問し、自身の目で確認すべきだ。 |
|
● |
今後、視察について検討したい。 |
<再々質問>
|
| (1) |
産業廃棄物処分場について |
|
○ |
水質検査だけでは不十分であり、専門家による調査機関を設置し原因究明を行なうべきだ。 |
|
● |
必要に応じ地質研究所など関係機関との検討の場を設置するなど、一日も早い原因究明に向け取り組む。 |
| up |
沢岡 信広(北広島市)
|
| (1) |
道警不正会計処理問題について |
|
○ |
厳しき規律と人事管理の道警組織で、部署毎に個々の判断で不正処理があったとした中間調査報告は、組織の体がないと公言したに等しく、体制のあり方を含め最終報告に反映すべきだ。 |
|
● |
慣行的・組織的に不適正な予算執行との結果を踏まえ、署長会議での指示や教養の充実のほか、取扱要領の制定や監査・指導体制を強化したところであり、今後も改善すべき問題点を十分検証し必要な改善措置を検討する。 |
|
○ |
信憑性が高く合理的な調査結果を得るためにも、不適格な調査メンバーをはずして最終報告にあたるべきだ。 |
|
● |
厳正・公正な調査により実態を明らかにするという基本認識で一致、調査に全力を尽くしており役割と責任を十分果たしている。 |
|
○ |
支出伝票の存在や支出証拠書類の添付、説明資料があったとしても、北見方面本部での資料のでっち上げ・捏造の事実が明らかにあり、適正な執行の説得力はない。 |
|
● |
遺憾ながら特異な事案。予算執行調査委員会では調査内容の客観性と信憑性の確保に努め、組織的な不適正執行が行なわれたことを明らかにした。 |
|
○ |
道費・国費旅費の調査方法、進め方は。 |
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● |
旅行命令簿をもとに所属長らに対し命令の有無や命令簿作成状況・振込み方法の聴取、旅行者に対する命令の有無と旅費受領の確認を行なっている。一部職員から記憶がない・少なかったとの説明があり、道費について用務地・用務・期間・金額・支払日の書面調査を行い、国費も同様に調査している。 |
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○ |
所属長や次長・次席が私的流用を認めた事例はあったか。 |
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● |
具体的調査項目の中に私的使用の項目も設け退職者を含め聴取、関係職員への確認も併せて行なったがしたが、現段階で個人的利得の事実は把握されていない。 |
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○ |
私的・公的・準公的使用の定義のあり方と、準公的区分に詳細な事例を記載・選択させるような調査手法で明確な調査結果を得ることができると考えるのか。 |
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● |
私的とは個人的飲食や遊興費、公的は交際費や食糧費などの科目で執行可能なもの。準公的とは組織の長などがその立場において使用という意味であり、わかりにくいため例示を挙げたものであり誘導する目的ではない。 |
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○ |
内部調査は自己申告によるものであり信憑性が極めて低い。 |
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● |
命令に関わる関係職員と捜査員・旅行者からの聴取・関係書類の突合で調査を進めており、具体的には協力者の人物像や協力内容・交付状況の聴取、旅費の振込確認、備忘録やメモ・記憶の喚起で内容の客観性・信憑性を高めている。調査委員会の実態解明と併行して監査委員の点検・了承を得たうえで、4回定例会で最終報告したい。 |
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○ |
現在進めている内部調査の対象以前の予算執行に関する調査についても、最終報告書に明確に盛り込む必要がある。 |
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● |
9年以前の会計書類等が存在していないことや時間経過していることもあり、現在行なっているような調査はできないが、必要な範囲で調査することについて検討する。 |
<再質問>
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| (1) |
道警不正会計処理問題について |
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○ |
退職者親睦団体の機関紙に、道議会議論やマスコミ報道を真っ向から否定する投稿が掲載されている。内容に対する本部長の見解は。 |
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● |
20数年前に退職したOBが投稿されたと承知するが、内容についての見解は控える。 |
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○ |
現在進めている調査と同様の調査を9年以前の退職幹部にも行ない、最終報告に反映する必要がある。また過去から今日まで不正会計処理が行なわれたことを明確に認め、返還、責任と処分、改善方策を示すべきだ。 |
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● |
9年以前の実態確認のため必要な範囲で調査することを検討する。返還についてはプロジェクトにて基準の策定や返還金の確定、返還方法と対象者を検討しており道民に納得いただける算定をするとともに、処分についても特別調査結果を踏まえ厳正に処分する。改善方策として教養の充実や予算執行のあり方について改善すべき問題点を十分検証し改善措置を検討する。 |
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○ |
物的証拠と人的証拠のチェックによる道議会の判断でなければ道民の理解と納得を得ることはできない。道議会の求めに積極的に協力する必要がある。 |
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● |
調査の進捗状況を報告し、質問に対して真摯に答えており、今後も厳正・公正な調査を行い4回定例会にて最終報告をさせていただく。 |
<指摘>
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| (1) |
道警不正会計処理問題について |
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○ |
不適正な会計処理を行なった裏金の大半は国費と道費がプール化・混在されており、明確に仕分けすることができないことに対し、道監査委員は道費のみの監査であるため全容解明は不可能だ。道議会による調査機能発揮による主体的決断と判断が求められている。 |
| up |
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| (1) |
常任委員会・特別委員会(6月〜9月) |
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○ |
総務委員会では、小谷毎彦(北見市)議員が6月24日に、道警捜査用報償費問題に関し文書廃棄問題及び弟子屈警察署問題について、橋由紀雄(空知支庁)議員が6月24日に、財政立て直しについて、9月13日に、北海道警察予算執行調 査委員会の調査結果等について、斉藤博(函館市)議員が7月13日に、北海道警察予算執行調査委員会の調査結果について、9月7日に、道警捜査用報償費問題について、9月13日に、北海道警察予算執行調査委員会の調査結果等について、滝口信喜(室蘭市)議員が8月3日に、財政立て直しプラン(案)について質疑。 |
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○ |
環境生活委員会では、蝦名清悦(北区)議員が7月13日に、道外産業廃棄物などの取扱いについて質疑。 |
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○ |
保健福祉委員会では、岡田篤(釧路支庁)議員が8月3日に、地域医療問題について、9月7日に、道立病院の移管等について質疑。 |
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○ |
経済委員会では、池田隆一(小樽市)議員が7月13日に、雇用創出プラン「平成15年度推進計画」の取組結果について、石狩開発株式会社の再生状況について、沖田龍児(苫小牧市)議員が8月3日に、リサイクル産業の振興について、三井あき子(旭 川市)議員が9月7日に、北海道季節労働者雇用対策協議会の設置について質疑。 |
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○ |
農政委員会では、林大記(南区)議員が7月13日に、BSE全頭検査の見直しについて、北準一(空知支庁)議員が8月3日に、WTO農業交渉について、9月7日に、農業問題について、保村啓二(網走支庁)議員が9月7日に、平成17年度農業 関係国費予算の概算要求について、9月13日に、台風18号に伴う災害状況について質疑。 |
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○ |
水産林務委員会では、鰹谷忠(網走市)議員が9月7日に、平成17年度水産・林業関係国費予算の概算要求について質疑。 |
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○ |
建設委員会では、田村龍治(胆振支庁)議員が8月3日に、「大型工事に関する設計変更及び契約変更取扱要領」について、沢岡信広(北広島市)議員が9月13日に、借上げ道営住宅((仮称)北26条団地)整備事業の実施について質疑。 |
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○ |
文教委員会では、佐々木恵美子(十勝支庁)議員が6月24日に、平成17年度公立高等学校適正配置計画の考え方について、配置計画案について、特殊教育諸学校高等部への進路希望把握について、勝部賢志(江別市)議員が6月24日に、平成17年度適正配置計画案の内容について、通学区域の改編による影響と適正配置計画について、新たな「高校配置の在り方」について、新たな「高校教育の在り方」について、8月3日に、平成17年度公立高等学校適正配置計画及び平成17年度公立特殊教育諸学校配置計画について、西田昭紘(釧路市)議員が8月3日に、平成17年度公立高等学校適正配置計画及び平成17年度公立特殊教育諸学校配置計画について質疑。 |
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○ |
産炭地域振興・エネルギー問題調査特別委員会では、岡田篤(釧路支庁)議員が6月24日に、炭鉱技術移転5ヶ年計画について、9月8日に、関西電力株式会社美浜発電所3号機2次系配管破損事故に係る対応について、橋由紀雄(空知支庁)議員が7月14日に、空知産炭地域総合発展基金について質疑。 |
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○ |
地方分権・道政改革問題調査特別委員会では、小谷毎彦(北見市)議員が7月14日に、道州制特区に向けた提案の具体化について(素案)について、佐野法充(豊平区)議員が7月14日に、道州制特区に向けた提案の具体化について(素案)について、8月4日に、道州制特区に向けた提案(第1回)の具体化について(案)について、9月8日に、国庫補助負担金等に関する改革案について質疑。 |
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○ |
北方領土対策特別委員会では、井野厚(登別市)議員が8月4日に、北方四島訪問の実施概要について質疑。 |
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○ |
少子・介護対策特別委員会では、佐々木恵美子(十勝支庁)議員が8月4日に、痴呆性高齢者グループホームについて質疑。
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| (2) |
第三回定例会予算特別委員会 |
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第三回定例会予算特別委員会は、10月1日〜6日に開かれ、第1分科会で須田靖子(札幌市手稲区)議員がドクターヘリについて、子ども未来づくり条例について、BSE検査について、勝部賢志(江別市)議員がダイオキシン対策について、沢岡信広(北広島市)議員が産業廃棄物処理問題について、道警不正会計処理問題について、道内分権について、地方税財政改革について、西田昭紘(釧路市)議員が道警不正会計処理問題について、斉藤博(函館市)議員が台風災害対策について、道財政について、指定管理者制度について、第2分科会(池本柳次委員長)で福原賢孝(檜山支庁)議員が道路特定財源と道路整備にについて、台風18号による一次産業被害対策について、遺伝子組み換えについて、農協合併支援対策事業資金貸付金について、季節労働者対策について、北海道観光産業の活性化について、義務教育費国庫負担金について、シックスクールについて、文化財について、教育基本法について、保村啓二(網走支庁)議員が水産資源の管理について、水産業・漁村の多面的機能について、三位一体改革と農業補助金について、農業での新規参入対策について、農業の木材利用について、経営規模拡大政策について、生産資材対策について、普及事業の推進について、岡田篤(釧路支庁)議員がBSE対策について、北海道認証制度について、高橋由紀雄(空知支庁)議員が雇用創出プランについてそれぞれ質疑した。
総括質疑には、岡田、沢岡議員が立ち、BSE対策について、三位一体改革について、道警不正会計処理問題について知事に質した。 |
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<附帯意見> |
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1 |
いわゆる「三位一体改革」については、税源移譲と地方交付税制度の財源保障・財源調整の機能を堅持するなど、改革の全体像を踏まえ推進するよう、強く国に求めるべきである。 |
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1 |
国が見直しの検討をしているBSE全頭検査については、道としてその継続を国に求めるとともに、道産牛肉に対する国民の信頼を確保するため、自らも適切な措置を講ずるべきである。 |
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1 |
道内農業者が栽培を計画していることが明らかになった遺伝子組み換え大豆については、周辺農業者や関係団体及び消費者などが大きな不安を持って反対している実態を踏まえ、「北海道における遺伝子組換え作物の栽培に関するガイドライン」に基づき、厳正な措置を講ずるべきである。 |
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1 |
道警捜査用報償費については、道警が自らの調査で、全道的に慣行的・組織的不適正執行が行われていたことを認め、その実態が明らかにされつつある。今後、速やかに全容解明と措置についての最終報告を行い、道民の信頼回復を図るべきである。また、確 認的監査を的確かつ効率的に進めるため、監査体制の強化などに関係部局は全力を尽くすべきである。 |
| up |
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| (1) |
財政問題について |
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小泉首相が、政府内での調整を欠落させたまま、地方に「丸投げ」している、いわゆる「三位一体改革」については、肝心の税源移譲対象額や税源偏在の是正方法、地方交付税の算定方法が、まったく不確定で不透明だ。この改革を地方分権に真に寄与するものとする、地方側の意向、実情に十分に配慮したものとしていかねばならないとの立場で論議を重ねた。
知事は、三位一体改革に関する「地方6団体案」に関して、積極的に推進の立場を示している。この案について、本道における試算を求めたところ、移譲対象の国庫補助事業負担金額は2040億円、これに対する税源移譲額は1200億円で、その差額840億円は、「交付税で措置されることが、改革の前提条件」と答弁した。
ところが、国の財政や交付税特別会計の置かれた厳しい状況の中で、交付税での補てんの見通しを求めたのに対しての、知事答弁は「実現が図られるよう全力を挙げる」との決意表明にとどまった。
一般財源化対象に盛られた、義務教育、私学助成などへの道の対応方針を求めたのに対しても、「一般財源化後においても必要性に変わりはない」、「創意と工夫により、効率的、効果的な展開を図りたい」と、具体性に欠ける説明に終始した。
地方分権の論議が薄く、国の財政再建の狙いばかりが、見え隠れする三位一体改革の今後の推移については、道民や市町村の間に、不安感が広がっている。国の真しな対応が求められるとともに、道には、具体的な対処方策の明示が求められている。
一方、道が、8月に確定させた「道財政立て直しプラン」については、既に、医療費助成制度の見直しが動き出している。今後は、難病対策などの縮減や、「2年連続の大幅値上げは避けたい」として、今春の改定が先送りされている高校授業料や、道営住宅使用料などの値上げなどが、新年度に向けて検討されていく。
道の新年度予算編成作業は、三位一体改革などの国の動向をにらみながら、「特定重点施策事業」の選定を手始めに、開始されている。国や道の財政再建の視点のみが、道民や市町村に一方的に押し付けられることがないよう、会派として取り組んでいく。 |
| (2) |
地方分権問題について |
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いわゆる「道州制特区」を巡っての、知事、道の対応は、混乱を極めたままだ。道庁の担当者と、経済財政諮問会議、内閣府との間のみで、やりとりが行われ、道民も市町村もないがしろにしてきた検討の当然の結果と言わざるを得ない。
そうした中での、道側の提案内容や、内閣府が提起した「道州制北海道特区の懇談会」の運営のあり方などをめぐり、道と国の間に、きしみも生じ、「道州制特区」への取り組みは、とん挫寸前に追い込まれている。
また、道州制特区の協議の過程で、急浮上した市町村への権限や税財源の移譲、いわゆる「道内分権」についても、国側に迫られての、主体性を欠如した取り組みであるだけに、具体策に欠けている。わが会派が民主党北海道と共催で全道で開催している地域道政懇話会においても、市町村からは「国、道(道州)、基礎的自治体の役割を明確にして、財源・権能・人材等をパッケージで行うべき」との指摘があり、「道側にとって都合のいい事務事業だけが渡されるのではないか」との警戒感が示されている。
知事は、権限移譲メニューは、「人的・財政的措置等について包括的に提示する」とは答弁したが、その具体的方向性は、今後の検討とするにとどまった。
また、支庁制度改革については、14年に策定された「支庁制度改革に関する方針」の根幹である、行政は住民に近い所でとの地方分権の本旨に基づいた「本庁スリム化、支庁強化」の方向性が、あいまいになっていることを指摘した。この、本道における札幌一極集中是正、道内各地域の活性化の視点を大事にすべきであり、本庁スリム化を棚上げした、財政再建論のみの「つまみ食い」であるべきではないと求めた。
国−道(道州)−市町村の姿を、しっかりと論議してこなかったことが、道内での地方分権課題の混乱につながっている。
いたずらに、国に振り回されることなく、道民や市町村と、腰を据えて、しっかりとした論議を、やり直すことが求められている。 |
| (3) |
道警不正会計処理問題について |
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道警本部は、今定例会開会前日の9月13日に開かれた総務常任委員会で行った、内部調査委員会の中間報告で、不正会計処理が組織全体に、まん延していたことを認めた。
昨年11月下旬の疑惑発覚時に「不正はない」と強弁してきていたものが、次々に突き崩され、全国の都道府県警ではじめて、組織的な不正経理を認めざるを得なくなった。
道民世論の激しい批判、道監査委員の厳しい裏付け監査などによって、ほぼすべての部署・警察署で、不正会計処理があったことや、予算執行事実が確認出来ないケースが相次いで明るみに出つつある。
しかし、この中間報告を経た後も、道警は、「捜査活動を優先する余り、適正な会計処理に遺漏があった」などとの言い訳を重ね、なおも、誠実さに欠ける対応を重ねている。
中間報告で認めた国費・道費の不正会計処理額約14億円についても、道警は、警察業務と業務外に区分けする自己判断を行い、それに基づいて、返還額を算出し、道に返還する姿勢を示している。
さらには、不正会計処理問題、裏金の根幹的な疑惑として指摘されている「私的流用」の存在や、道警本部、警察庁の関与などについては、徹底的な疑惑解明を求める道民の要求に、何ら真剣に応えるものとはなっていない。
会派は、こうした疑惑解明を議会として果たしていくために、共産会派との共同提案で地方自治法100条の権限を付与する「道警の不正会計処理問題調査特別委員会」の設置を求める決議を提案したが、自民会派、公明会派などが反対に回り1定、2定に引き続き設置は否決された。
警察の不正会計疑惑は、全国の警察で、相次ぎ発覚しており、会派は、民主党、所属国会議員などと連動して、警察行政が、国民、道民の信頼を取り戻すべく再生を果たすように、疑惑の徹底解明、実効ある再発防止策の確立に向け、取り組んでいく。 |
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