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5月15日
「国と地方の税財源の配分のあり方」の取りまとめに関する意見書
現在、国の地方分権改革推進会議においては、国と地方の役割分担を明確にし、地方公共団体が地域住民の二一ズにこたえて自主的、自立的かつ効率的に行政運営を行い得るよう、自己決定、自己責任の原則に基づいた自立的な分権型行政システムの構築について議論を進め「国と地方の税財源配分のあり方」について取りまとめようとしている。
地方公共団体は、国が法令等により基準を設定しているものや、実施を義務付けている施策の多くを担っているが、今後、地方分権のさらなる推進を図っていく中で、自主的、自立的な財政運営のもと、国民生活に直結する重要な仕事を行っていくためには、地方税財源の充実強化が不可欠である。
このため「国と地方の税財源配分のあり方」の取りまとめに当たっては、さきに同会議が提出した「事務事業のあり方に関する中間報告」において示された「国の関与を縮小し、地方の権限と責任を大幅に拡大する。これを踏まえ、国庫補助負担金、交付税、税源移譲を含む税源配分のあり方を三位一体で検討すべきである。」との地方分権改革の原点に立ち返り、地方公共団体の意見を十分聴取するとともに、税源移譲なくして三位一体改革はあり得ないとの基本認識に立ち、地方税財政基盤の充実強化を図るべきであり、いやしくも国の財政難を理由とする一方的な地方税財源の縮減となることのないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
平成 年 月 日
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣 各通
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