| (1)行政基本条例(自治基本条例)と道民投票について |
| ○ |
「北海道行政基本条例案」に至る検討経過で、公開と参加、説明責任のあり方など、認識と見解は。 |
| ● |
「検討案」について、検討懇談会やパブリックコメントの実施、市町村への意見照会などによるご意見と議会議論を踏まえ検討し、とりまとめた。 |
| ○ |
「住民投票」を組み入れたことは評価するも、そのあり方や位置付けに、多くの提言、指摘があることについての認識と、常設条例制定についての見解は。 |
| ● |
行政基本条例は、道が提案する場合について規定しており、道民投票は、投票の資格者や方式などについて、課題の内容に応じ、その都度、定めることがふさわしい。 |
| ○ |
条例案に至る道の議会側との対応のあり方について、基本認識は。 |
| ● |
節目節目において、委員会に状況を報告し、幅広い論議の中で、取り進めてきた。 |
| ○ |
行政運営の基本理念、原則に、公開と参加の重要性をうたっているのだから、道民参加の保障、道民投票を明確化すべきであり、道民主権の観点が不十分。 |
| ● |
道民参加機会の拡大、参加の推進を図ることとしており、分権型社会を目指す上での大切なステップの一つと考えている。 |
| ○ |
他の個別条例の上位とあるが、具体性に欠けており、最高規範であることなどを付加し、さらに明確化すべきだ。 |
| ● |
道政運営の基本となる理念や原則を明らかにするものであり、すべてにわたって徹底させ、常に道民の視点から見直し、充実を図り、不断に改革を進める。 |
| ○ |
道民投票に付する課題の明確化、結果の尊重、常設条例の整備など、知事の積極性や意思の明確化が必要だ。 |
| ● |
対象案件は、課題に関する議会論議や道民の意見動向を踏まえ、総合的に判断すべきであり、結果の取り扱いは、投票の実施について定める別の条例で定めるのがふさわしいと考える。 |
| ○ |
職員の責務について、一般的、抽象的表現に止めず、官製談合や幹部職員の汚職などの行為に対する報告義務を明記するなど、条例の大きな柱にすべきだ。 |
| ● |
一人ひとりが、地方公務員法や職員倫理条例などを遵守し、信頼される道政確立に努めなければならないと考える。 |
| ○ |
議会議論の時間不足や道民、市町村関係者、道職員からの意見集約のプロセス不足、検討懇話会委員からの意見や指摘に対して、必要な対応を踏むべきだ。 |
| ● |
様々な立場からいただいた意見や指摘を踏まえながら取りまとめ、道民に明らかにしたものであり、これを一つのステップとして、北海道自治の成熟化を目指した取組を道民とともに進めていく。 |
(2)道州制について
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| ○ |
道州制を基本とした分権型社会のモデル構想の確定、公表の際は、国と都道府県あるいは道州、市町村の役割分担を明確に記述する必要がある。 |
| ● |
それぞれの機能や役割について、具体的に提起するとともに、道州制が実現した際の地域の暮らしや経済の姿などについても示したい。 |
(3)支庁制度改革について |
| ○ |
支庁制度改革における本庁と支庁の役割分担について、基本的な考え方は。 |
| ● |
本庁は、道政運営の基本マネジメントや、施策の企画や実施、国との連携・調整などの機能、支庁は、市町村の支援とともに、地域実情に即した施策や事業展開、本庁への政策提言など、地域行政の推進が重要。 |
| ○ |
支庁と出先機関の統合が盛り込まれているが、機構上の措置なのか、所在地・施設・権限も含めてなのか。 |
| ● |
コスト抑制などの観点に立ち、それぞれの現在の所在地を基本に、統合を図りたい。 |
| ○ |
支庁所管区域の再編に向けてのスケジュールは。 |
| ● |
次期長期総合計画の開始に向け明らかにするとしており、市町村合併の状況や、道州制をめぐる状況なども十分踏まえる。 |