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私たちは、日本国憲法の基本理念である「主権在民、基本的人権の尊重、平和主義」を大切にし、これを創造的に発展させる政治を目指します。
私たちは、「参加(参画)、分権、自治」の政治を積極的に推し進め、21世紀の「分権型民主社会」を構築することを目標とします。
私たちが描く21世紀の日本の社会は、
(1)地方のことは地方で決める分権改革が進み、地方自治が確立された分権型社会
(2)多様な価値観を持つ一人一人の人権と個性が尊重され、その能力が生かせる民主社会
(3)自立した個人が連帯し、多様な役割を持って参画する社会
(4)経済力の成果が、一人一人の生活に反映される社会
(5)地球環境・地球社会と共生し、自然の恵みや文化を大切にする平和な社会
です。
〈第1条:名 称〉
本会は、「民主議員ネット・北海道」と称します。
〈第2条:事務所〉
本会は、事務所を札幌市内に置きます。
〈第3条:目 的〉
本会は、基本理念と目標に沿った政策研究及び各種活動を通して21世紀の「分権型民主社会」を構築すること、会員である自治体議員の活動・親睦交流を図ることを目的とします。
〈第4条:活 動〉
本会は、以下の活動を行います。
(1)会の組織基盤を強化するため、会員の拡大に取り組むとともに、会の目的や活動を理解する全道・全国の自治体議員グル−プや市民政策集団、個人等とネットワ−クを結び、民主・リベラル勢力の総結集を推進します。
(2)基本理念と目標に基づく政策の立案、及びそれに向けた政策研究会、政策研修会を開催します。
(3)立案された政策の実現に向けた各種活動を展開し、会員相互の活動交流、親睦交流を図ります。
(4)会報・ネットワ−ク情報誌を発行します。
(5)その他、目的達成のために必要な活動を展開します。
〈第5条:構成・会員〉
本会は、その目的に賛同し、所定の手続きを経て会費を納入した道内の自治体議員(道 議会議員、市議会議員、町議会議員、村議会議員)を会員として構成します。また、目的に賛同する議員OB、議員候補予定者等を準会員とします。
会員は、以下の権利と義務を有します。
(1)会員は、会の情報をいつでも入手できるとともに、会の政策決定過程及び活動に対等の立場で参画することができます。
(2)会員は、自己の信念と意志に基づき、会が決定した基本理念と目標、及び政策を指針として活動します。
〈第6条:支部〉
本会は、その目的達成のため、衆議院小選挙区を基本に地域の実情に応じた単位に、それぞれ自立した支部を設けることができます。
支部の運営は、本会に準ずるものとします。
〈第7条:役員〉
本会は、次の役員を置きます。
(1)代表委員(若干名)
(2)運営委員(若干名)
(3)事務局長(1 名)
(4)事務局次長(若干名)
(5)会計監査(2 名)
〈第8条:役員の選任〉
本会の役員は、総会において会員により、選出します。
但し、役員の欠員が生じるなど、役員の補充が必要になった場合は、役員会で補充選出し、次の総会で承認を得ることとします。
〈第9条:役員の職務〉
役員は会の運営を分担し、職務を遂行します。
(1)代表委員は、会を代表し、会務の統括を行い、総会及び役員会を主宰します。
(2)運営委員は、代表委員と協力し、会の運営を分担します。
(3)事務局長は、代表委員を補佐し、日常の事務局業務を統括します。
(4)事務局次長は、事務局長を補佐し、日常の事務局業務を遂行します。
(5)会計監査は、会計を監査します。
〈第10条:役員の任期〉
役員の任期は、次の通りとします。
(1)役員の任期は、総会から1年とし、再任を妨げません。
(2)補充による役員の任期は、次の総会までとします。
(3)役員は任期満了後でも、後任者の就任までその職務を行うこととします。
〈第11条:総会〉
総会は、毎年1回代表委員が召集して開催します。また、必要に応じて臨時総会を開催することができます。
総会は、次の事項を議決または承認します。
(1)活動報告及び収支決算報告の承認
(2)活動計画及び収支予算の決定
(3)役員選出
(4)会則の改定
(5)その他、重要事項の決定
〈第12条:総会の構成要件及び議決〉
総会の構成要件及び議決の方法は、次によることとします。
(1)総会は、出席した会員によって構成し、総会の案内は、会日の1週間前までに全会員に周知することとします。
(2)総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数の時は議長が決めます。
(3)この会則の改定に関しては、出席会員の3分の2以上の同意を必要とします。
〈第13条:役員会〉
役員会は、会計監査を除く役員で構成し、代表委員が招集します。
(1)役員会は、必要に応じて開催します。
(2)役員会は、役員の過半数の出席で成立します。
〈第14条:会計〉
本会の会計は、1月1日から12月31日を会計年度とし、必要経費は会費、賛助金、寄付金、事業活動収入、その他をもってあてることとします。
〈第15条:会費〉
会費は次の通りとします。
(1)道議会議員------------------年額 18,000円
(2)札幌市議会議員--------------年額 17,000円
(3)市議会議員(人口10万人以上)--年額 8,000円
(4)市議会議員(人口10万人未満)--年額 6,000円
(5)町村会議員------------------年額 3,000円
(6)準 会 員-------------------年額 3,000円
〈補 則〉
この会則に定めのない事項については、役員会で決定します。
〈附 則〉
この会則は、1996年4月26日より施行します。
この会則は、1997年3月2日に改正します。 |